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法律改正で、マルサが夜中もやってくる!

2016.12.14

財務省と国税庁は、脱税調査をする査察官が夜中でも強制調査ができるなど、今よりもさらに調査をしやすくするため、査察制度の手続きを定めた国税犯則取締法(国犯法)を改正する検討に入りました。
今後、政府・与党の税制調査会に見直し案を示し、2017年度税制改正大綱に盛り込む方針のようです。

 

国犯法は明治時代の1900年に定められ、条文は今でもカタカナ表記のままです。
その国犯法では、「日没から日の出まで」は強制捜査をしてはならないと定められてきました。
そのため、裁判所の許可を得て、査察官が捜査や押収などの強制捜査をしている最中に新たに捜査すべき拠点が見つかったとしても、日没までに手続きが間に合わなければ強制捜査が翌日に持ち越しになってしまっていました。
そうしたことから、「弾力的な調査ができず、脱税証拠がなくなる可能性もある」(国税庁)との懸念が以前からありました。
刑事訴訟法独占禁止法金融商品取引法などでは夜間の捜査・調査は認められていることから、国犯法も見直すことにしました。

そして、調査対象に関係する郵便物が郵便局にあった場合、刑訴法などと同様に裁判所の許可があれば差し押えできるようにもします。調査の質の向上につなげる考えです。

また、新たにインターネット上に保存されているデータやメールなどの情報を押収して調査できる権限も設けます。
最近の脱税事件は、国際化が進むなど複雑になっているうえに、証拠となるデータのやり取りも書類ではなくネット上で行われるケースが増えています。パソコンなどの機器を押収してもデータはインターネット上にあって捉えきれないこともあります。
現在は任意でネットサービスを提供する企業などにデータを提出してもらっている状態のため、法律に定めて明確化します。
これらのことは刑訴法では既に対応済みとなっています。

 

善良な納税者にとってはまったく無縁な話しですが、脱税調査は“夜討ち朝駆け”、深夜であってもできるようになり、その内容もますます厳しくなりそうです。

税理士法人レガート 税理士 服部誠

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