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「税務調査が軒並み増加!」
2016.01.18
税理士法人レガートの“税務調査ブログ”。(Vol.105)
■「税務調査が軒並み増加!」
国税通則法改正後に減少傾向を見せていた税務調査件数が増加に転じたことが分かりました。
国税庁が公表した最新の調査事績によると、法人税、所得税、相続税、消費税の全税目で前年度より実地調査件数が増えています。一方、国税当局が納税者のもとに行かずに、文書・電話での連絡や税務署内での聞き取りをする「簡易な接触」の件数は一部税目を除いて減りました。
実地調査の増加からは、税務職員が改正通則法に基づく新たな調査手続きを経験して不慣れな部分が解消され、多くの調査に着手できるようになった実態がうかがえます。
平成24年度における国税通則法の改正により、税務調査前の納税者への通知内容(11項目)が明文化され、国税当局の〝手間〟が増えた結果、一時は、実地調査件数が大幅に減少しました。平成23事務年度と平成25事務年度の実地調査件数を比べると2年間で法人税調査は29.5%、所得税調査は37.5%も減っています。
しかし、平成26事務年度の各税目の実地調査件数はいずれも前年度を上回ったことが国税庁の公表した資料で明らかになりました。
法人税は前年度比4.9%増、所得税は10%増、相続税は4.2%増、個人事業者の消費税は12.8%増、法人の消費税は5.4%増と、1割以上も件数を増やしている税目もあります。
実地調査増加の要因には、国税通則法改正から1年以上経ち、多くの税務職員が新たな手続きを経験したことで、調査をスムーズに進められるようになったことが挙げられます。
前事務年度と比べて1件当たりの調査日数は平均半日ほど短縮されており、新制度下の手法に関する職員の〝習熟度〟が高まったことがうかがえます。
税務調査の連絡が入った時は、事前準備が重要です。
万一、調査の事前通知があったら速やかに顧問税理士に対応してもらうようにしましょう。
(つづく)
今回もお読みいただきありがとうございました。
税理士法人レガート 税理士 服部誠
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