相続税申告・節税・税務会計顧問(東京・銀座)税理士法人レガート

税理士法人レガート

相続税申告・節税・税務会計顧問(東京・銀座)税理士法人レガート

相続税申告・節税・税務会計顧問(東京・銀座)税理士法人レガート

税理士法人レガート

初回面談無料 お気軽にお電話ください

平日 09:15~18:00

0120-955-769

Zoom面談受付中メールお問い合わせ

メールお問い合わせ

お知らせ・ブログ

News&Blog

「事前通知もなく調査官が突然来たら」

2015.07.23

税理士法人レガートの“税務調査ブログ”。(Vol.97

 

■「事前通知もなく調査官が突然来たら」

 税務調査を行う場合には、原則として、調査の対象となる納税者の方に対して、調査開始前に相当の時間的余裕を置いて、電話等によって、実地の調査を行う旨、調査を開始する日時・場所、調査の対象となる税目、調査対象期間、調査の目的などを通知することになっています。

 しかし、実際には、すべての税務調査で事前通知が必ずあるというわけではありません。中には連絡もなく、突然、調査官が会社にやってきて、「今から税務調査をしたいのですが。」というケースもあるのです。

 このような事前通知のない、いわゆる無予告調査が法律上認められているのかといいますと、残念ながら認められています。(国税通則法第74条の10)

 どのようなケースかと言いますと、

「申告内容、過去の調査結果、事業内容などから、事前通知をすると、①違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれがあると判断した場合、②調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると判断した場合」

には事前通知を要しないとされています。

 それでは、無予告調査がどの程度行われているのでしょうか。
 国税庁のホームページによりますと、税務調査を実施したうち「法人の約1割、個人事業主の約2割が無予告調査」と発表されています。

 驚くほど高い割合で、無予告調査が行われています。
 税務署がもっている情報から、何か疑わしいものがあって、「事前通知をすると税務調査がスムーズにできない可能性がある」と判断されると、無予告で税務調査が行われることもあるのです。

 では、皆さんのところに突然、調査官がやって来た場合、その場で税務調査を受けなければならないのでしょうか。

 その必要はありません。税務調査を「断る」ことはできませんが、「日程を変更してもらう」ことは可能です。
「今日は仕事の予定が入っています。他の日にしてください。」というのは拒否でありませんので、何ら問題なく言えることです。

 ここで、事前通知のない無予告調査の対応方法を述べておきます。無予告調査をそのまま受け入れてしまうと、多くの場合がトラブルに繋がります。

 無予告調査があった場合には次の3つの対応を徹底してください。

1)会社(事務所)内に入れない
  ⇒「税理士に連絡するのでそのままお待ちください。」

2)今日は都合が悪いことを伝える
  ⇒「今日は予定が入っているので対応できません。」

3)別の日程を決める
  ⇒「来週の◯日であれば大丈夫ですが。」

 ここまで言われてしまうと、令状を持っていない調査官は許可もなく会社に入って勝手に調査することはできなくなります。
 調査官が会社内に入るのを止めて、顧問税理士に至急連絡をとり、その後の対応を依頼するようにしてください。

 税務調査は拒否することはできませんが、その場で受けなければならないというものでもありません。無予告調査を受け入れてしまい、税理士不在の状況で調査が始まりますと、圧倒的に不利になります。

 税務調査を断わるのではなく、都合が悪いから日程を変えて欲しいだけだと、毅然とした態度で対応するようにしましょう。

 

(つづく)

 

今回もお読みいただきありがとうございました。

税理士法人レガート 税理士 服部誠

税理士法人レガートは、中央区銀座より様々な情報発信をしております!
税務に関するご相談、税理士をお探しのお客様は、お気軽にご連絡ください。
詳しくは「税理士法人レガート公式サイト」をご覧ください。

よく見られている記事