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「申告漏れ“あんな手口、こんな手口”」
2014.12.24
税理士法人レガートの“税務調査ブログ”。(Vol.86)
■「申告漏れ“あんな手口、こんな手口”」
税務当局が調査で「計画的かつ重点的」に取り組む対象として挙げているキーワードは、「富裕層」「無申告」「国際化」「消費税」です。なかでも、高額な所得が見込まれるにもかかわらず申告額が少ないケースや、無申告、不正に消費税の還付を受けていると疑われる場合には、重点的に調査が行われています。
今回は、平成25事務年度の税務調査で発覚した所得税と消費税などにまつわる違反事例が公表されましたので、その一部をご紹介いたします。
≪事例1≫
貸付金の利子と海外投資の運用益を申告していなかった会社役員Aのケース
会社役員Aは、知人に多額の金銭を貸し付けていましたが、その貸付金の返済は金銭ではなく、不動産による「代物弁済」で対応させて、Aはその不動産を賃貸していました。
Aはその不動産を賃貸することで賃貸収入が発生しているわけですが、その収入に関して申告をしていなかったのです。
さらに、国外のファンド会社で資産運用をしていましたが、こちらも申告漏れになっていました。
≪事例2≫
知人と共同出資で海外に貿易会社を設立した会社役員Bのケース
Bは日本で業務をしており、その貿易会社は取引に関する利益を留保するだけの事業実態のないペーパー会社でした。
業務をしている日本での収入として、国内での所得を申告すべきところを申告せず、さらに、その貿易会社から受け取っていた役員報酬についても申告をしていませんでした。
≪事例3≫
消費税の免税点制度を悪用して、消費税逃れしていた外壁工事請負事業者Cのケース
課税期間にかかる基準期間(個人事業者の場合にはその年の前々年)の課税売上高が1千万円以下の場合には、課税期間の納税義務が免除されます。
Cは、工事の売上を意図的に除外して所得税の確定申告書を提出していました。除外しなければ毎年1千万円を超えていたにもかかわらず、意図的に売上を調整して消費税の課税を逃れていたのです。
この他、金地金の売却利益を申告していなかったり、インターネットでの「ネット通販」の利益を申告していなかったりと、様々な申告漏れが指摘され、追加の本税と加算税・延滞税等が追徴課税されています。
また、最近の特徴として、自宅や会社での「実地調査」が減少している一方で、「簡易な接触」が急増しているという点があります。
「簡易な接触」とは、直接自宅や会社へ行かず、電話や文書での連絡で納税者に来署してもらい、面接を行って申告内容を是正するといった調査方法です。
その一手に、納税者に書面の提出を促す「お尋ね」文書があるのですが、平成25年度では83万件超で、前年度の61万件から36%増加しました。この大幅アップは今までになかった傾向です。
いよいよ年が明けると、確定申告の季節が到来します。無駄な税金を納める必要はありませんが、後で不安になるような無茶な申告は考えものです。
確定申告でご心配なことやご不明なことがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
(つづく)
今回もお読みいただきありがとうございました。
税理士法人レガート 税理士 服部誠
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