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「固定資産税の過徴収が各地で発覚!」
2014.11.25
税理士法人レガートの“税務調査ブログ”。(Vol.84)
■「固定資産税の過徴収が各地で発覚!」
今回は土地や家屋にかかる固定資産税について述べてみたいと思います。
固定資産税は自ら申告して納税する税金ではありませんので、詳細の内容までは皆さん確認しておられないかもしれませんが、ゾッとすることが現実に起こっていますので、その実態だけは知っておいて頂きたいと思います。
去る9月16日、総務省から道府県の総務部長などに宛てて「固定資産税の課税事務に対する納税者の信頼確保について」と題する通知書が送付されました。
その内容は、「評価員の知識・能力向上や納税者への情報開示推進、人事異動で生じるトラブルの予防」などを呼び掛ける内容です。
通知書に添付された資料には、自治体のミスの典型例が羅列されています。具体的に見ていくと、信じがたい初歩的なミスも多くあり、税額修正することになった主な原因がその資料に列挙されていました。
各項目に散見するのが電算システムへの入力ミスです。ある自治体では、家屋評価時のデータ入力の際、建物の構造を管理するコードに関して、鉄骨造りのコード「35」と入力しなければならないのに、鉄筋コンクリート造りのコード「33」を入力していました。
また、電算システムに建築年が入力されていない自治体もありました。そのため正しく減点補正されないまま税額が計算され、そのまま家屋の価格と税額が計算されていたのです。
具体的な「ミス」を列挙しますと次のような内容です。
○現況が道路となっている敷地(非課税)への課税
○行政が取得した用地(非課税)の登記未了による課税
○医療法人が行う社会福祉事業に係る固定資産(非課税)への課税
○電算システムへの入力誤りによる課税・非課税区分誤り
○市街化調整区域等への都市計画税の誤課税
○家屋新築・増築の把握漏れ
○家屋滅失の把握漏れ、入力漏れ
○現況地目把握誤り、入力誤り
○区分所有家屋の面積把握誤り、入力誤り
○電算システムへの面積の誤入力による計算誤り
いかがでしょうか。
皆さんも、固定資産税が過大であると感じたら、上記に挙げるポイントを所管役所に確認してみることも必要かもしれません。
(つづく)
今回もお読みいただきありがとうございました。
税理士法人レガート 税理士 服部誠
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