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社長の妻が個人的に使っている車は?
2014.07.24
今回は、法人で購入した車を、社長の妻が独占的に私的に利用していた場合の問題をご紹介します。
事実関係
事実関係は次の通りです。
- 法人が車両(乗用車)を購入した。
- 取締役でも従業員でもない社長の妻が個人的にその車両を独占的に使用していた。
- 法人はその車両の減価償却費や車両に関する諸費用を損金処理していた。
- 税務調査においてこの車の利用状況が問題となった。
税務署の見解
この事実を基に税務署は次のような見解を示しました。
- 法人の実質的経営者(社長)の妻が個人使用するために法人名義で車両を取得し、社長の指示により本件車両の取得費等を費用に計上している。
- 社長の妻は役員又は従業員ではなく、社長が法人の100%株主であることからすれば、本件車両の取得費等は社長に対する役員賞与に当り、また、個人で使用する目的で取得した本件車両の取得費等を法人の費用に計上したことは、法人税法34条(役員給与の損金不算入)に規定する「隠ぺい又は仮装」による役員給与に該当する。
つまり、税務署は車両の購入金額や購入に関する付随費用をすべて、社長への役員賞与と認定したのです。
国税不服審判所の判断
これを不服とした納税者(法人)は審査請求を行い、国税不服審判所では次のような判断を下しました。
- 法人は本件車両の購入に関する注文の当事者であった。
- 信販会社を通じて本件車両の売買代金を法人が支払っていた。
- 自動車車検証に使用者として記載されていることから、本件車両の所有者は法人であると認めるのが相当であり、法人が社長に対して車両を贈与した事実はなく、社長に対して給与を支給したのと同様の経済的効果をもたらしたとまでは認められない。
- 仮装や隠ぺいと認めるに足りる証拠もない。
として、税務署の主張を退けました。
ただし、社長の妻は、社長の権限を利用して、本件車両を専属的に利用していることが認められるから、社長は本件車両の使用につき通常支払うべき使用料の額に相当する経済的利益を享受しているというべきであり、その経済的利益の額は社長に対する役員給与に当たるとしました。
この事案では、社長の妻が「無償で」独占的に車両を利用していた点が問題だったわけです。
このようなケースにおいては、適正な対価(使用料:レンタル料)を合理的に算定して、利用者からその対価を法人が受取る(収入計上する)ことが必要です。
そうすることによって、税務調査において対抗・反論できることとなります。
今回もお読みいただきありがとうございました。
税理士法人レガート 税理士 服部誠
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