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「顧問税理士が不在の場合〈2〉」

2013.09.27

税理士法人レガートの“税務調査ブログ”。(Vol.53

 

■「顧問税理士が不在の場合〈2〉」

 前回に引続き、顧問税理士がいるにもかかわらず、税務署から会社に直接連絡

があった場合のリスクについて書いていきましょう。

 

税務調査の期間中に、調査官が直接会社に連絡したり、突然訪問したりする理

由のほとんどは、「顧問税理士がいないところで税務署に有利な発言を引き出し

たり、証拠を収集したいという思い」にあります。

 

調査官が顧問税理士のいないところで行動を起こすということは、税務署の立

場で考えてみると、「顧問税理士がいない方がありがたい」ということです。つ

まり、顧問税理士がいると税務署としてはやり難いというわけです。

これを納税者の立場から考えてみると、「顧問税理士がいないと困る、場合に

よっては不利になる」と理解できるわけです。

 

例えば実例として、顧問税理士がいないところで、突然調査官が訪問して来て、

さまざまな事情を聞かれた挙句、「この書面にサインしてください」と言われ、

言われる通りにサインしたところ、納税者にとって圧倒的に不利な書面だったと

いうケースがあります。

 

このような調査官の行為が「違法か」と問われると、違法ではありません。な

ぜなら、顧問税理士が不在の場合でも、税務署は納税者と直接連絡・対面できる

からです。

 

しかし常識的に考えてみると、税務署との正しい対応方法がわからないから顧

問税理士に頼んでいるわけで、突然、顧問税理士が不在のときに質問等されても、

自分たちによって有利か不利かもわからずに、対応してしまうというのが現実で

はないかと思います。

だからこそ前回も書いた通り、税務署からの連絡や訪問には対応すべきではな

く、すべて顧問税理士に任せてしまった方がいいのです。

これは、無予告調査でも同じことがいえます。税務調査は通常、事前に通知が

あるのですが、事前の連絡なく、突然税務調査に入られることもあります。

 

このような場合、顧問税理士としてはできる限りの対応はしたいのですが、他

の予定等もあって、すぐに対応できないこともあります。

調査官は、「会社内の事情がわかればいいので、顧問税理士がいなくても大丈

夫です。少しだけ調査させてください」と執拗に食い下がってくることがありま

す。

 

そこで、「まあ顧問税理士には後で報告すればいいか」と安易に判断してしま

うと、あとで取り返しのつかないことになりかねません。

 

 

突然調査官が来た場合は、必ず顧問税理士に連絡するとともに、税務調査を受

けるか受けないかの判断は税理士に任せるようにしましょう。これが納税者の皆

さんにとって最善の方法なのです。

 

(つづく)

 

今回もお読みいただきありがとうございました。

税理士法人レガート 税理士 服部誠

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