相続税申告・節税・税務会計顧問(東京・銀座)税理士法人レガート

税理士法人レガート

相続税申告・節税・税務会計顧問(東京・銀座)税理士法人レガート

相続税申告・節税・税務会計顧問(東京・銀座)税理士法人レガート

税理士法人レガート

初回面談無料 お気軽にお電話ください

平日 09:15~18:00

0120-955-769

Zoom面談受付中メールお問い合わせ

メールお問い合わせ

お知らせ・ブログ

News&Blog

「加算税がかからない〈1〉」

2013.08.07

税理士法人レガートの“税務調査ブログ”。(Vol.48

 

■「加算税がかからない〈1〉」

皆さんが怖がる税務署は、税務調査だけを行っているわけではありません。では、

「税務調査」と一言でいっても、どこまでが税務調査なのかわからないケースもあ

ります。

 

 例えば、税務署からの問合せの電話や封書が届く場合。提出した税務申告書の内

容について、不明点等があれば税務署から連絡が入ることもあるのですが、ただの

問合せであれば「税務調査ではない」わけです。

 

 どこからが税務調査で、どこまでが税務調査ではないのか、これをきちんと区分

する必要性があります。なぜなら、過少申告加算税(10%)が課されるのか、課

されないのかは、税務調査が行われたかどうかで判断するからなのです。

 

わかりやすく説明しましょう。

税務署に提出した税務申告書に誤りがあり、結果として追加で税金を納めなけれ

ばならない場合、「修正申告」をすることになります。

この修正申告なのですが、2つのケースがあります。

 

(1)自主的な修正申告

自ら誤りに気付き、自ら修正申告をした場合は、過少申告加算税(10%)は課

されません。(遅れて税金を納付するわけですから、利息分としての延滞税はか

かります)

 

 

(2)税務調査による修正申告

税務調査が行われ、調査官の指摘に基づいて、その内容に納得して提出した修正

申告には、過少申告加算税(10%)が課されます。

 

つまり、自ら誤りに気付いて、自ら税金が足りなかったことを申請する人には、

罰則的な規定である加算税は課さない、という規定になっているのです。

 

では話を戻しますと、税務署からの問合せは、あくまで問合せなのであって、税

務調査ではありませんから、結果として税務署の指摘通り誤りがあり、修正申告書

の提出となっても、加算税は課されないというわけです。

 

 なお、税務調査は事前の予告があるのが原則ですから、事前の予告がない税務署

からの連絡は、税務調査ではなく、ただの問合せと考えて間違いありません。

税務署からの問合せで修正申告をして、加算税が課されるといった間違った処分

もあり得ますので、この点はぜひ注意してください。

 

(つづく)

 

今回もお読みいただきありがとうございました。

税理士法人レガート 税理士 服部誠

税理士法人レガートは、中央区銀座より様々な情報発信をしております!
税務に関するご相談、税理士をお探しのお客様は、お気軽にご連絡ください。
詳しくは「税理士法人レガート公式サイト」をご覧ください。

よく見られている記事