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「加算税がかからない〈1〉」
2013.08.07
税理士法人レガートの“税務調査ブログ”。(Vol.48)
■「加算税がかからない〈1〉」
皆さんが怖がる税務署は、税務調査だけを行っているわけではありません。では、
「税務調査」と一言でいっても、どこまでが税務調査なのかわからないケースもあ
ります。
例えば、税務署からの問合せの電話や封書が届く場合。提出した税務申告書の内
容について、不明点等があれば税務署から連絡が入ることもあるのですが、ただの
問合せであれば「税務調査ではない」わけです。
どこからが税務調査で、どこまでが税務調査ではないのか、これをきちんと区分
する必要性があります。なぜなら、過少申告加算税(10%)が課されるのか、課
されないのかは、税務調査が行われたかどうかで判断するからなのです。
わかりやすく説明しましょう。
税務署に提出した税務申告書に誤りがあり、結果として追加で税金を納めなけれ
ばならない場合、「修正申告」をすることになります。
この修正申告なのですが、2つのケースがあります。
(1)自主的な修正申告
自ら誤りに気付き、自ら修正申告をした場合は、過少申告加算税(10%)は課
されません。(遅れて税金を納付するわけですから、利息分としての延滞税はか
かります)
(2)税務調査による修正申告
税務調査が行われ、調査官の指摘に基づいて、その内容に納得して提出した修正
申告には、過少申告加算税(10%)が課されます。
つまり、自ら誤りに気付いて、自ら税金が足りなかったことを申請する人には、
罰則的な規定である加算税は課さない、という規定になっているのです。
では話を戻しますと、税務署からの問合せは、あくまで問合せなのであって、税
務調査ではありませんから、結果として税務署の指摘通り誤りがあり、修正申告書
の提出となっても、加算税は課されないというわけです。
なお、税務調査は事前の予告があるのが原則ですから、事前の予告がない税務署
からの連絡は、税務調査ではなく、ただの問合せと考えて間違いありません。
税務署からの問合せで修正申告をして、加算税が課されるといった間違った処分
もあり得ますので、この点はぜひ注意してください。
(つづく)
今回もお読みいただきありがとうございました。
税理士法人レガート 税理士 服部誠
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