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「推計課税に要注意!」
2013.06.25
税理士法人レガートの“税務調査ブログ”。(Vol.43)
■「推計課税に要注意!」
税務調査を受けていると、困った状況になることがあります。調査官に質問された
ので、回答しようと思い、明細などの資料を探してみても、その資料が見つからない
場合です。
何も悪気があって資料を捨てたわけではないにせよ、資料などがなければ答えよう
もないわけですし、これでは税務調査自体も進まないわけです。
さて、このように資料などがないケースでは、税務調査はどうなるのか、というこ
とが問題になります。こういうケースに備えて、法律では「推計課税」という制度が
あります。
推計課税とは、資料などがない場合に、何か特定の金額・割合から、まさしく推計
で税額を算出する方法のことです。
そもそも推計課税とは、
・悪意があって資料等を破棄した者にも課税できるようにするため
・悪意はないにしろ、資料等がない場合に正しい税額を算出するため
に設けられている制度だといえます。
しかし、税務調査の現場では、調査官が無理にでも推計課税を使って課税しようと
するケースがあるので注意が必要です。
たとえば、飲食店を3店舗営む会社で考えてみましょう。飲食店の場合、業種が異
ならない限り、店舗ごとの粗利率(粗利益÷売上)が大きく異なることはありません。
しかし現実には、顧客層が違う、割引券を発行しているなど、店舗ごとの粗利率がか
い離することもあるわけです。
調査官は「店舗ごとの粗利率が大きく異なることはない」という点に着目し、「な
ぜこれほど店舗ごとに粗利率が違うのですか?」「粗利率が低い店舗で売上を除外し
ているのではないですか?」「原価を水増ししているのではないですか?」と疑って
くるわけです。
しかしこの指摘に、調査官も何か決定的な証拠があるわけではなく、あくまでも数
字と理論上から疑っているにすぎません。
このようなケースで、調査官が「粗利率が店舗ごとにこれほど違うのはおかしい!
適正な粗利率を算出して、全店舗それに合わせてください。」などと、推計課税を強
要してくることもあるのです。
推計課税はどんな場合でも適用できるものではなく、要件が3つあります。すべて
の要件が揃っていなければ、推計課税はできないのです。
① 内国法人(居住者)が対象であること
② 更正(決定)する場合にだけできる
③ 青色申告者にはできない
ですから、青色申告をしている会社は、調査官の指摘に従って推計課税を根拠とし
た修正申告を提出する必要はないのです。
強引に推計課税に持ち込む調査官もいますので、この3要件はぜひ知っておいてく
ださい。
(つづく)
今回もお読みいただきありがとうございました。
税理士法人レガート 税理士 服部誠
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