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「税務調査の前にやるべきこと」(法人税調査)

2024.05.15

税務調査は通常、2~3週間くらい前に税務署から事前通知があります。
税務調査をいつ行うか、調査する期間(年度)はいつからいつまでか、といった連絡が調査官からあるのですが、この事前通知から税務調査の当日までにすべきことがあります。

まず、税務調査で誤りが指摘されて修正申告した場合を説明しておきましょう。
当初の申告で100の税金を申告していた会社が、税務調査において正しい税金の額が150になったとします。この差額の50を「本税」と呼びます。
しかし、修正申告で50の本税を支払えば済むわけではありません。
少ない税額で申告していたわけですから、遅れて納付する分には利息がつきます。これを「延滞税」と呼びます。延滞税は年率7.3%をベースにして計算されます。

さらに、本税50に対して一定率のペナルティーが課されます。これを「加算税」と呼びます。
加算税は、通常10%(過少申告加算税)なのですが、会社が隠蔽や仮装といった不正行為をして税金を過少申告していた場合には35%の重加算税が課されます。
これら「本税+延滞税+加算税」を合計した金額を追徴税額と呼んでおり、これを修正申告した日に納めなければなりません。

しかし、これには例外があります。それは、「自分で誤りに気付いて自分で修正申告したら、加算税が免除、または軽減される」というものです。

加算税が免除されるケースは、税務調査の事前通知の前に自主的に修正申告する場合です。
この場合は、通常10%の過少申告加算税が課されず、本税と延滞税だけの納付になります。
加算税が軽減されるケースは、税務調査の事前通知があってから税務調査当日までの間に自主的に修正申告する場合です。
この場合には、通常10%の過少申告加算税が5%に軽減され、本税と延滞税と一緒に納付することになります。

従って、税務調査の事前通知があった場合に、税務調査の当日までにすべきことは、この例外を利用することです。つまり、税務調査の当日までに、調査対象期間の申告書を見直して、誤りなどがないかどうかをチェックすることが重要になります。
この事前チェックで、もし誤りが見つかった場合には、税務調査の当日までに自ら修正申告をすることで、ペナルティーである加算税を半分に軽減することが可能になります。
加算税が10%であれば、それほど痛みは感じないかもしれません。しかし、会社内で隠蔽や仮装行為があった場合には35%もの重加算税がかかってくるのです。
さらに、重加算税になる場合には延滞税も高くなるという規定もあります。

税務調査の前に申告書を見直して、誤りがなければそれでいいわけです。
しかし、誤りがあったとすると、事前チェックをしておくだけで、余計なペナルティーを減らすことができるのです。
この制度は知らない人が意外と多いので、ぜひ活用していただきたいと思います。

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税理士法人レガート 税理士 服部誠

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