相続税申告・節税・税務会計顧問(東京・銀座)税理士法人レガート

税理士法人レガート

相続税申告・節税・税務会計顧問(東京・銀座)税理士法人レガート

相続税申告・節税・税務会計顧問(東京・銀座)税理士法人レガート

税理士法人レガート

初回面談無料 お気軽にお電話ください

平日 09:15~18:00

0120-955-769

Zoom面談受付中メールお問い合わせ

メールお問い合わせ

お知らせ・ブログ

News&Blog

「理由の附記」(税務署の説明責任)

2013.05.17

税理士法人レガートの“税務調査ブログ”。(Vol.40

 

■「理由の附記」(税務署の説明責任)

法律改正があり、今年(平成25年)以後に行われる税務調査から手続きに関する

法規則が大きく変わりました。そのうちの1つが「理由の附記」と呼ばれるものです。

この聞きなれない制度が大きく変わったことにより、税務調査への影響も大きくな

ったので、少し解説しておきましょう。

 

 税務調査を受けた場合、結果として3つのパターンが存在します。今までは法定化

されていなかったのですが、税務調査に関する改正で3つが法定化されました。

 

(1)申告是認(しんこくぜにん)

「税務調査を行いましたが、申告した内容に誤りがありませんでした。」という

場合です。経営者にとってみればもっとも嬉しい結果です。

 

(2)修正申告

税務調査で誤りが見つかった場合、修正申告になることが多くあります。

「修正申告=誤りの指摘に納得して提出するもの」です。

 

(3)更正

更正とは税務調査の結果、誤りが見つかり、「こう直しますよ、追徴税額はこれ

だけになります」という税務署からの処分です。修正申告と違うのは、会社(経営

者)が修正事項に納得していないということです。

 

さて、税務調査で更正(処分)となる場合、税務署(調査官)はその処分をする理

由や追徴税額の金額を説明しなければならなくなりました。つまり、説明もなく処分

はできなくなったのです。これを「理由の附記」と呼んでいます。

 

実は今でも同じ制度はありました。しかし去年までは、青色申告者に対する更正だ

けに理由の附記がなされていました。つまり、白色申告であるとか、青色申告制度が

ない税目、たとえば消費税や相続税には、更正という処分をされても、理由の附記が

なかったのです。

 

法改正により、今後は納税者にとって「不利益な処分にはすべて理由の附記が必要」

とされました。これにより、税務署(調査官)も更正する場合には、処分の理由を明

確にする必要があるため、処分に対して慎重にならざるをえなくなったのです。これ

により、税務署からの安易な処分は、今後急激に減るものと予想されます。

 

(つづく)

 

今回もお読みいただきありがとうございました。

税理士法人レガート 税理士 服部誠

税理士法人レガートは、中央区銀座より様々な情報発信をしております!
税務に関するご相談、税理士をお探しのお客様は、お気軽にご連絡ください。
詳しくは「税理士法人レガート公式サイト」をご覧ください。

よく見られている記事