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「理由の附記」(税務署の説明責任)
2013.05.17
税理士法人レガートの“税務調査ブログ”。(Vol.40)
■「理由の附記」(税務署の説明責任)
法律改正があり、今年(平成25年)以後に行われる税務調査から手続きに関する
法規則が大きく変わりました。そのうちの1つが「理由の附記」と呼ばれるものです。
この聞きなれない制度が大きく変わったことにより、税務調査への影響も大きくな
ったので、少し解説しておきましょう。
税務調査を受けた場合、結果として3つのパターンが存在します。今までは法定化
されていなかったのですが、税務調査に関する改正で3つが法定化されました。
(1)申告是認(しんこくぜにん)
「税務調査を行いましたが、申告した内容に誤りがありませんでした。」という
場合です。経営者にとってみればもっとも嬉しい結果です。
(2)修正申告
税務調査で誤りが見つかった場合、修正申告になることが多くあります。
「修正申告=誤りの指摘に納得して提出するもの」です。
(3)更正
更正とは税務調査の結果、誤りが見つかり、「こう直しますよ、追徴税額はこれ
だけになります」という税務署からの処分です。修正申告と違うのは、会社(経営
者)が修正事項に納得していないということです。
さて、税務調査で更正(処分)となる場合、税務署(調査官)はその処分をする理
由や追徴税額の金額を説明しなければならなくなりました。つまり、説明もなく処分
はできなくなったのです。これを「理由の附記」と呼んでいます。
実は今でも同じ制度はありました。しかし去年までは、青色申告者に対する更正だ
けに理由の附記がなされていました。つまり、白色申告であるとか、青色申告制度が
ない税目、たとえば消費税や相続税には、更正という処分をされても、理由の附記が
なかったのです。
法改正により、今後は納税者にとって「不利益な処分にはすべて理由の附記が必要」
とされました。これにより、税務署(調査官)も更正する場合には、処分の理由を明
確にする必要があるため、処分に対して慎重にならざるをえなくなったのです。これ
により、税務署からの安易な処分は、今後急激に減るものと予想されます。
(つづく)
今回もお読みいただきありがとうございました。
税理士法人レガート 税理士 服部誠
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