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「長引く税務調査の対応方法」
2013.05.09
税理士法人レガートの“税務調査ブログ”。(Vol.39)
■「長引く税務調査の対応方法」
たまになのですが、異常に長引く税務調査があります。
通常、税務調査というのは、
・2~3日間の日程(会社の規模によって変わります)
・その中で不明点等があれば、後日資料を提出
・最終的な可否を別途協議(来社か税務署に行く場合もあり)
・修正申告書の提出など
の流れになります。ですから、当初2~3日だけ見越しておけば、そのあとは流れ
によって変わるのですが、1か月位で最終結論が出ることが多いのです。
しかしケースによっては、2~3ヶ月かかることもあるので、経営者としてはた
まったものではありません。
確かに、担当の調査官も1件の税務調査だけを担当しているわけではなく、さら
に上司からの指示などもあることは容易に理解できます。しかし、たいした問題点
がなくても2~3ヶ月かかる税務調査があるのですから、不思議といえば不思議で
す。
調査官の事情はともかくとして、税務調査を受ける側としては、期間を不当に延
ばされていいことなど1つもないのですから、特殊な事情がない場合は、調査官に
電話連絡等をして「早く終わらせて欲しい」旨の主張をすることが大事なのです。
法律上は「○○日以内に税務調査を終わらせなければならない」という法律はあ
りません。しかし、税務調査が長引くことで、会社・経営者に本業への支障がある
ことは事実です。
そこで、この法律があることは知っておいた方が良いでしょう。
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国家賠償法第1条
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又
は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償
する責に任ずる。
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この法律にある「他人に損害を加えたとき」には、税務調査が長引くことにより、
事業に損害が発生したり、経営者に精神的被害があることまでを含んでいます。
法律を根拠に「不当性」を主張すれば、長引く税務調査を終わらせることも可能
なのです。
(つづく)
今回もお読みいただきありがとうございました。
税理士法人レガート 税理士 服部誠
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