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改正で知っておくべき点②
2013.03.18
税理士法人レガートの“税務調査ブログ”。(Vol.34)
■ 改正で知っておくべき点②
前回から引き続き、今年から適用になった「税務調査の手続き」の改正について
解説します。
最近は、会計ソフトへの入力だけではなく、取引先との請求書等のやり取りもメ
ールで行われることが当たり前となっています。以前の税務調査では、膨大な紙の
資料を調査官に提示することもありましたが、昨今はペーパレス化の影響で紙の提
示が減っています。
しかしここで、税務調査において新たなトラブルが起ることもしばしばあります。
たとえば、調査官が「請求書など取引先とのやり取りを電子で行っているのであれ
ば、パソコンを触らせてください」と要請してくるようなケースです。
ここで調査官にパソコンを貸してしまうと、ひどいケースでは「ファイル復元ソ
フト」などをインストールされることまであり、税務調査でここまでやっていいの
か?というトラブルが発生することもあるわけです。
以前はこの点については、何も規定がないため、何が正しくて何が悪いのかの切
り分けが不明確だったのですが、国税庁のサイトで、その区分が明示されました。
≪国税庁のサイトからの抜粋≫
【質問】:「提示・提出を求められた帳簿書類等の物件が電磁的記録である場合に
は、どのような方法で提示・提出すればよいのでしょうか。」
【回答】:「帳簿書類等の物件が電磁的記録である場合には、提示については、そ
の内容をディスプレイの画面上で調査担当者が確認し得る状態にしてお示しいただ
くこととなります。一方、提出については、通常は、電磁的記録を調査担当者が確
認し得る状態でプリントアウトしたものをお渡しいただくこととなります。
また、電磁的記録そのものを提出いただく必要がある場合には、調査担当者が持参
した電磁的記録媒体への記録の保存(コピー)をお願いする場合もありますので、
ご協力をお願いします。
(注) 提出いただいた電磁的記録については、調査終了後、確実に廃棄(消去)す
ることとしています。」
このように明記されたことで、
●パソコン自体を調査官に触らせる必要はない。
●原則として必要なデータを画面で見せればいい。
●プリントアウトが必要な場合もある。
となりました。
調査官がパソコンを触りたいと言っても「画面で見せます」と切り返すことが
できるのです。恐れず堂々と対応しましょう。
(つづく)
今回もお読みいただきありがとうございました。
税理士法人レガート 税理士 服部誠
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