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無予告調査の対応方法
2013.02.07
税理士法人レガートの“税務調査ブログ”。(Vol.30)
■ 無予告調査の対応方法
前項からの続きで、無予告調査についてさらに解説していきましょう。無予告調査
は法律的にも認められているのですから、「税務署(調査官)が突然会社に来た=そ
の場で税務調査を受けなければならない」と考えがちなのですが、実はそうではあり
ません。
前提を書いておくと、税務調査は断ることができません。税務署から事前に連絡が
あろうとなかろうと、これは同じです。税務調査を断ることができるのであれば、誰
も税務調査で困らないわけです。
しかし、税務署(調査官)が提示してきた日時に、絶対に税務調査を受けなければ
ならないかというと、これは違います。他に予定があるなど、税務調査を受けること
ができない場合は、他の日時にしてもらうことは単なる調整であって、許されるので
す。
話が少しまわりくどくなりましたが、「税務調査をします」と突然調査官が来ても、
「他の日時にしてください」というのは「拒否」ではないため、可能なのです。
ここで事前の連絡がなく、いきなり調査官が来た場合の対応方法を書いておきます。
【無予告調査の正しい対応方法】
①事業所内に入れない:「税理士に連絡しますのでそのままでお待ち下さい」
⇒常識ある方なら、来客があれば社内に通すと思います。来客が税務署の人というこ
とであればなお更です。しかし、あえて会社内に入れない方が、事前にトラブルを防
ぐことができます。
②今日は予定がある旨を伝える:「今日は今から別の予定が入っているので無理です」
⇒社長としても今日1日何も予定がない、ということは少ないでしょうし、顧問税理
士としてもすぐに対応できるとは限りません。今すぐ税務調査を受ける必要はないの
ですから、予定がある旨を伝えることが得策です。
③次の調査予定を決める:「来週であれば○日が大丈夫なのですが」
⇒繰り返しになりますが、あくまでも税務調査は拒否することはできません。しかし、
その場で受けなければならない、というわけでもありません。税務調査を嫌がってい
るのではなく、ただ日程を変えて欲しい、という主旨を強調しましょう。
無予告調査をそのまま受けてしまうことで、トラブルになるケースが多くあります。
トラブルにならないためにも無予告調査をその場で受けてしまわないよう、この3つ
の対応方法は覚えておいて頂きたいものです。
(つづく)
今回もお読みいただきありがとうございました。
税理士法人レガート 税理士 服部誠
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