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無予告調査の対応方法

2024.07.08

前回「無予告調査とは?」からの続きで、無予告調査についてさらに解説していきましょう。

無予告調査は法律的にも認められているのですから、「税務署(調査官)が突然会社(自宅)に来た=その場で税務調査を受けなければならない」と考えがちになりますが、実はそうではありません。
前提を述べておきますと、税務調査は断ることができません。
税務署から事前に連絡があろうとなかろうと、これは同じです。税務調査を断ることができるのであれば、誰も税務調査で困らないわけです。

しかし、税務署(調査官)が提示してきた日時に、絶対に税務調査を受けなければならないかというと、これは違います。
他に予定があるなど、税務調査を受けることができない場合は、他の日時にしてもらうことは単なる調整であって、許されるのです。
話が少し回りくどくなりましたが、「税務調査をします」と突然調査官が来ても、「今日はこれから予定が入っているので他の日時にしてください」というのは「拒否」ではないため、可能なのです
ここで事前の連絡がなく、いきなり調査官が来た場合の対応方法を説明しましょう。

無予告調査の正しい対応方法

(1)事業所や自宅に入れない

「税理士に連絡しますのでそのままでお待ち下さい」
⇒来客があれば社内等に通してしまうかもしれません。それが税務署の人ということであればなお更でしょう。
しかし、あえて社内等に入れない方が、事前にトラブルを防ぐことができます。

(2)今日は予定がある旨を伝える

「今日は今から別の予定が入っているので無理です」
⇒社長や事業主として今日1日何も予定がない、ということは少ないでしょうし、顧問税理士としてもすぐに対応できるとは限りません。今すぐ税務調査を受ける必要はないのですから、予定がある旨を伝えることが得策です。

(3)次の調査予定を決める

「来週であれば○日が大丈夫です」
⇒繰り返しになりますが、税務調査は拒否することはできません。
しかし、その場で受けなければならない、というわけでもありません。税務調査を嫌がっているのではなく、ただ日程を変えて欲しい、という主旨を強調しましょう。

無予告調査をそのまま受けてしまうことで、トラブルになるケースが多くあります。
トラブルにならないためにも無予告調査をその場で受けてしまわないよう、この3つの対応方法は覚えておくようにしましょう。
今後の参考になれば幸いです。

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東京・銀座の税理士法人レガートでは、資金調達から税務会計、経営コンサルティングまで税理士の枠を超えてご支援します。
また、レガートのコンセプトは、『税務調査が来ない申告』です。
全ての税目において、税務調査が圧倒的に少ない点が当法人の申告の特徴であり、多くのお客様にその価値を実感いただいております。
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レガートが目指す税務調査が来ない申告

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税理士法人レガート 税理士 服部誠

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