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無予告調査とは?

2024.06.10

税務調査は通常、2~3週間前に連絡があり、「○日に税務調査に行きたいのですがご都合はいかがですか?」といった日程の確認があるものです。
しかし、事前に連絡がある税務調査ばかりではありません。何の連絡もなく、いきなり調査官が会社や自宅にやってくることもあるのです。これは「無予告調査」と呼ばれています。
そもそも、無予告調査が「法律として」認められているのかというと、これは認められています。
正確にお伝えすると、法律には「税務調査は必ず事前の連絡をする」といった明確な規定がないため、事前の連絡がない税務調査も認められているわけです。

事前の連絡がない税務調査がなぜ行われるのかを考えてみると、飲食店などの現金商売のように、事前に税務調査の連絡をしてしまうと、調査に備えて準備されてしまう可能性があり、売上金額が正しく申告されているかどうか税務署が把握しにくいと考えているからです。
しかし一方で、現金を取り扱っていない会社や個人事業主にも、無予告調査が行われているのが実態です。
税務署が持っている情報から、「何かあやしい」「事前の連絡をすると税務調査がうまくいかない可能性が高い」と判断されると、無予告調査になるわけです。

さて、そもそも税務調査は何のためにあるのかと考えてみると、会社や個人事業主の方が税務署に提出した決算書や申告書に、解釈誤りや計算誤りがないかどうかを調べるために行われています。利益を不当に低くしたり、違法に税金を免れようとしてないかを、税務署の調査官が確認するわけです。この主旨から次のような法律の規定があります。
「質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。」
このように「税務調査は犯罪捜査とは違う」ということが明記されているのです。つまり、税務調査は、「何か悪いことをしているに違いない」とういう前提に立ってはならない、とされているのです。
この法律からも分かるとおり、税務調査というのはあくまでも「任意」であって「強制」ではありません。
予告なしに突然調査官が会社や自宅に来ても、日程を変えてもらう等の対応は可能です。

予告無しに調査官が来た時の対応方法につきましては、次回お伝えいたします。
「無予告調査の対応方法」へ

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また、レガートのコンセプトは、『税務調査が来ない申告』です。
全ての税目において、税務調査が圧倒的に少ない点が当法人の申告の特徴であり、多くのお客様にその価値を実感いただいております。
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レガートが目指す税務調査が来ない申告

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税理士法人レガート 税理士 服部誠

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