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無予告調査って何?
2013.01.28
税理士法人レガートの“税務調査ブログ”。(Vol.29)
■ 無予告調査って何?
税務調査は通常、1~2週間前に連絡があり、「○日に税務調査に行きたいので
すが、ご都合はどうですか?」と事前に調整があるものです。
しかし、事前に連絡がある税務調査ばかりではありません。何の連絡もなく、い
きなり調査官がやってくることもあるのです。これは「無予告調査」と呼ばれてい
ます。
そもそも、無予告調査が「法律として」認められているのかというと、これは認
められています。正確にお伝えすると、法律には「税務調査は事前の連絡をする」
などの明確な規定がないため、事前の連絡がない税務調査も認められていると、実
務上は解釈されているのです。
では、無予告調査はどの程度行われているのでしょうか。国税庁のホームページ
によると、税務調査を行ったうち「法人の約1割、個人事業主の約2割が無予告調
査」と公表されています。かなり高い確率で無予告調査が行われていることがわか
ります。
事前の連絡がない税務調査がなぜ行われるのか、と考えてみると、飲食店などの
現金商売のように、事前に税務調査の連絡をしてしまうと、売上金額が正しく申告
されているかどうか、税務署が把握しにくいと考えているからです。
しかし一方で、現金を取り扱っていない会社・個人事業主にも、無予告調査が行
われているのが実態です。税務署が持っている情報から、「何かあやしい」「事前
の連絡をすると税務調査がうまくいかない可能性が高い」と判断されると、無予告
調査になるわけです。
さて、そもそも税務調査は何のためにあるのか、と考えてみると、会社や個人事
業主の方が(税理士に頼んで作成して)税務署に提出した申告書に、計算誤りがな
いかどうかを調べるために行われるものです。利益を不当に低くしたり、違法に税
金を免れようとしてないかを、税務署の調査官が確認するわけです。この主旨から、
次のような法律の規定があります。
「質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。」
このように「税務調査は犯罪捜査とは違います」と明記されているのです。つまり、
税務調査は、「何か悪いことをしているんだろう」とういう前提にたってはならない、
とされているのです。
この法律からもわかるとおり、税務調査というのはあくまでも「任意」であって
「強制」ではありません。予告なしに突然調査官が来ましても、日程を変えてもら
う等の対応は可能です。予告無しに調査官が来た時の対応方法につきましては、次
回お話ししたいと思います。
(つづく)
今回もお読みいただきありがとうございました。
税理士法人レガート 税理士 服部誠
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