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反面調査が行われるケース

2013.01.17

税理士法人レガートの“税務調査ブログ”。(Vol.28

 

■ 反面調査が行われるケース

反面調査が法律上認められているといっても、無制限に認められているわけでは

ありません。反面調査を無制限に認めてしまうと、「反面調査に行きますよ!行か

れたくないなら・・・」なんてことを言い出す調査官がいたとしても、反論するこ

とができないわけですから、これではおかしいわけです。

 

まず知っていただきことは、反面調査を定める法律には、この文言が入っていま

す。『調査について必要があるときは・・』 つまり、反面調査をする「必要があ

れば」実施することができるのですが、「必要がなければ」反面調査はできないの

です。

 

 では、「反面調査が必要なとき」とはどんなときなのでしょうか。それは前回の

2つのケースで書いたように、請求書や領収書の信頼性がないときや、保存できて

いないような場合のはずなのです。

つまり、請求書や領収書をきちんと調査官に見せて、金額も日付も確実にわかる

場合は、そもそも反面調査に行く「必要がない」のです。

 当然といえば当然なのかもしれませんが、税務署が反面調査を行うことで、納税

者からのクレームが多数あることも事実です。そのため、税務署(国税局)の内部

には、反面調査に関する3つの「規則」があります。

 

【税務署内の規則】

① 昭和36年7月14日国税庁長官通達

「いたずらに調査の便宜のみとらわれ、納税者の事務に必要以上の支障を与えるこ

とのないよう配慮し、ことに反面調査の実施に当っては、十分にその理解を得るよ

う努める。」

 

② 昭和51年4月1日税務運営方針の一部抜粋「調査方法等の改善」

「税務調査は、その公益的必要性と納税者の私的利益の保護との衡量において社会

通念上相当と認められる範囲内で、納税者の理解と協力を得て行うものであること

に照らし、一般の調査においては、事前通知の励行に努め、また、現況調査は必要

最小限にとどめ、反面調査は客観的にみてやむを得ないと認められる場合に限って

行うこととする。」

 

② 平成12年7月個人課税事務提要、平成13年7月法人課税事務提要

「取引先等の反面調査を実施しなければ適正な課税標準を把握することができない

と認められる場合に実施する。」

 

これら3つの規則があるにもかかわらず、守らない調査官がいれば、「私は反面

調査に規則があるのを知っていますよ。守ってください。」と主張することができ

るのです。ぜひ頭の片隅にでも残しておいて欲しい情報です。

 

(つづく)

 

今回もお読みいただきありがとうございました。

税理士法人レガート 税理士 服部誠

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