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反面調査が行われるケース

2024.09.12

調査対象者の取引先等に対して行う調査を「反面調査」といいますが、反面調査が法律上認められているといっても、無制限に認められているわけではありません。
反面調査を無制限に認めてしまうと、「反面調査に行きますよ!行かれたくないなら・・・」なんてことを言い出す調査官がいたとしても、反論することができないわけですから、これではおかしいわけです。
反面調査の怖いところは、取引先などに「何か不正でもしているのではないか」といった悪い印象を与えることにもなり、今後の仕事にも影響が生じてしまう危険性があるのです。

ここでまず知っていただきことは、反面調査を定める法律には、次の文言が入っていることです。
『調査について必要があるときは・・』
つまり、反面調査をする「必要があれば」実施することができるのですが、「必要がなければ」反面調査はできないということです。

では、「反面調査が必要なとき」とはどのようなときでしょうか。
それは、請求書や領収書の信頼性がないときや、保存できていないような場合です。
つまり、請求書や領収書をきちんと調査官に見せて、金額も日付も確実にわかる場合は、そもそも反面調査に行く必要がないのです。当然といえば当然かもしれませんが、税務署が反面調査を行うことで、納税者からのクレームが多数あることも事実です。
そのため、税務署(国税局)の内部には、反面調査に関する3つの「規則」があります。

税務署内の規則

  1. 昭和36年7月14日国税庁長官通達
    「いたずらに調査の便宜のみにとらわれ、納税者の事務に必要以上の支障を与えることのないよう配慮し、ことに反面調査の実施に当っては、十分にその理解を得るよう努める。」
  2. 昭和51年4月1日税務運営方針の一部抜粋「調査方法等の改善」
    「税務調査は、その公益的必要性と納税者の私的利益の保護との衡量において社会通念上相当と認められる範囲内で、納税者の理解と協力を得て行うものであることに照らし、一般の調査においては、事前通知の励行に努め、また、現況調査は必要最小限にとどめ、反面調査は客観的にみてやむを得ないと認められる場合に限って行うこととする。」
  3. 平成12年7月個人課税事務提要、平成13年7月法人課税事務提要
    「取引先等の反面調査を実施しなければ適正な課税標準を把握することができないと認められる場合に実施する。」

これら3つの規則があるにもかかわらず、守らない調査官がいれば、「反面調査は必要がある場合に限り認められものであり、国税内部にも反面調査の実施に関する規則があるはずです。その規則を守ってください。」と主張することができるのです。
ぜひ頭の片隅にでも残しておいて欲しい情報です。
今後の参考になれば幸いです。

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税理士法人レガート 税理士 服部誠

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