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重加算税の具体例

2012.12.19

税理士法人レガートの“税務調査ブログ”。(Vol.26

 

■重加算税の具体例

前トピックから引続き、重加算税に関してさらに詳細に説明をしていきましょう。

 

 重加算税は、税務調査で最も問題になりやすい項目であり、かつ法律的にはかな

り深い項目でもあるのです。

具体的に「隠ぺいまたは仮装」を例示すると、次のような行為を指すことになりま

す。(あくまでも「例示」であることをお忘れなく)

 

(1) 隠ぺい

①二重帳簿の作成:税務署や税理士に見せる帳簿と、本当の帳簿を分けて作ってい

た場合

②売上除外:売上をわざと少なくしていた場合

③架空仕入:実際には存在しない仕入を帳簿上あったようにしていた場合

④架空経費:実際には存在しない経費を帳簿上あったようにしていた場合

⑤棚卸資産の除外:在庫がある会社で、決算時の棚卸を実際により少なくしていた

場合

⑥雑収入の除外:会社が得る副収入をわざと申告しなかった場合

 

(2) 仮装

①取引上の架空名義の使用:存在しない取引先名を使っていた場合

②通謀虚偽表示:取引先と共謀して、実際には存在しない取引をあるようにみせか

ける、または金額を変えたような場合

③虚偽答弁:調査官の質問に対して嘘の回答をした場合

 

これらはあくまでも、「こんな悪いことをしていたら重加算税が課されますよ」

という例示に過ぎませんが、重加算税が課される要件はおわかりいただけたのでは

ないでしょうか。

 

さて、ここで非常に重要なことは、あくまでも重加算税の要件は「隠ぺいまたは

仮装」の行為があったということです。調査官がよく「これは不正だから重加算税

だ」と指摘することがありますが、それは間違いです。「不正」をしたから直ちに

重加算税になるのではありません。

 

また、よくありがちな指摘としては、単純な「誤り」を重加算税だと言われるこ

ともありますが、これも誤りです。例えば、接待交際費をクレジットカードで支払

い、クレジットカードの明細書で経費処理したにもかかわらず、店からもらった領

収書でも経費処理してしまった場合、結果的に経費の2重計上となり、調査官は

「重加算税ですね」と言ってきます。しかし、「わざと」経費の2重計上をしたの

ではなく、誤って経費処理してしまっただけであれば、重加算税にはならないので

す。

 

調査官の言い分を鵜呑みにはせず、重加算税の要件を満たしているかどうか良く

確認して判断してください。

 

(つづく)

 

今回もお読みいただきありがとうございました。

税理士法人レガート 税理士 服部誠

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