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修正申告の強要(1)
2012.11.17
税理士法人レガートの“税務調査ブログ”。(Vol.23)
■修正申告の強要(1)
今回は税務調査の結論の出し方(結末)について述べてみたいと思います。
税務調査の対応で知っておいて欲しいことは、調査官の指摘に対して納得してい
ないのであれば、絶対に修正申告書を提出しないということです。当り前のような
ことですが、これがなかなか実行されていないのも事実なのです。
税務調査で誤りが見つかり、会社として「確かに間違っているよな」と思うので
あれば、修正申告を提出すればいいのです。実際に間違っているのですから、間違
いは間違いで認めればいいのです。
しかし、調査官の指摘に対して、「これは間違っているのではない!」「それは
見解の相違だろう」と思うのであれば、徹底してその主張をすることです。
税務調査の結末は、3つのパターンがあります。
①誤りなどがなかった場合:「申告是認」(しんこくぜにん)
②誤りがあって納得した場合:「修正申告」の提出
③調査官に誤りだと指摘されたが納得できない場合:税務署による「更正処分」
①は問題がないとして、②は自ら修正の申告書を提出することで、③は修正申告
と同じ内容のものを税務署が決定してくるものです。
「更正処分」という言葉ですと、何か悪いことをして「処分される」ようなイメ
ージを持たれるかもしれませんが、更正処分を受けたからといって、税金の額が増
えたり、その後税務調査に何度も入られたりするようなことではありません。
税務調査というと、予定調和的に修正申告を提出するものだと思っている経営者
の方も多いのですが、決してそうではないということです。
しかし、現実的な話をすると、我々税理士がいるにもかかわらず、税務調査で修
正申告を提出しない態度を示すと、高圧的な態度になる調査官もいますし、タチの
悪い調査官になると、我々税理士がいないことを狙って、会社に直接連絡してきて、
「今から少しでいいので時間をください」と要請してくるケースもあります。
納得していないのであれば、調査官の口車にのって修正申告を提出してしまうと、
いかに税理士といえども、どうにもできない状況になってしまいます。絶対にこの
対応は覚えておいてほしいものです
(つづく)
今回もお読みいただきありがとうございました。
税理士法人レガート 税理士 服部誠
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