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退職に備え
2012.10.17
税理士法人レガートの“税務調査ブログ”。(Vol.20)
■退職に備える
前項に引続き、社長の報酬と退職金について説明したいと思います。
まだ引退を考えていない社長であっても、いつかは引退する、もしくは、何かあっ
た場合に引退せざるを得ないリスクは、経営上いつも考慮しておかなければなりませ
ん。そこで、引退するときに税務上もっとも問題となるのが、退職金の金額設定です。
退職金は毎月受け取る給料(役員報酬)と違い、かなり高額になりますし、退職金
で老後の生活等を考えるべきものですから、税金の面では優遇されています。つまり、
給料よりも、退職金の方が税金は安いのです。
ここで注意したいのが退職金の金額設定です。高い金額を支給してしまうと、税務
調査で「この退職金は高いです!」と言われてしまいます。「役員報酬と同じで退職
金すらも、自分で決めることができないのか・・・。」
ここでまず、退職金の金額設定に関して知っていただきたいことがあります。役員
の退職金の算定方法です。役員の退職金は通常、次のように計算されます。
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・適正な退職金=「①在任年数」×「②功績倍率」×「③最終報酬月額」
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この式を解説すると、「①在任年数」は社長(役員)を何年したかです。長ければ
長いほど、会社に貢献したということで、退職金の額は増えることになります。もち
ろんこの期間は操作できるものではありません。
「②功績倍率」とは、あまり聞きなれない言葉ですが、社長でいえばだいたい「3
倍」前後が目安になります。そして最後の「③最終報酬月額」。これはその名の通り、
引退するときの最後の月額報酬です。
例えば、社長を20年間してきて、功績倍率を3倍、最終月額報酬が100万円であれば、
退職金は6000万円ぐらいまで出しても、税務調査では文句を言われないだろうという
わけです。
ここで真面目な社長ほど、退職金で驚くことがあります。真面目な社長は、会社の
ためにと、自分の報酬を抑えている場合が多いのです。もちろん会社のことを考えれ
ば、それは良いことなのかもしれませんが、そのまま引退してしまうと、最終報酬月
額が低いので、退職金として損金にできる金額も少なくなってしまいます。
最悪の場合には税務調査において「役員退職金が過大です」と否認されてしまう危険
性にもつながります。
これは、会社の経営が厳しくなったときに、役員報酬を無理やり下げた場合も同じリ
スクがあるのです。
将来の役員退職金のことを考えると、役員報酬を大幅に変動(減額)させることは、
常にリスクがあるということは知っておいてほしい事実なのです。
(つづく)
今回もお読みいただきありがとうございました。
税理士法人レガート 税理士 服部誠
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