お知らせ・ブログ
News&Blog
税務調査は何年分?
2012.08.11
税理士法人レガートの“税務調査ブログ”。(Vol.13)
■税務調査は何年分?
税務調査は何年分見られるのでしょうか? 税務調査で何年分遡るのか、実はかな
り曖昧な基準しかありません。
まず通常、法人と個人事業主ともに、3年分を遡って税務調査が行われます。ですか
ら、税務調査の事前連絡が入り、帳簿や書類を準備しておくのは3年で問題ありませ
ん。
しかし、たまにイレギュラーな税務調査があります。それは5年分遡って税務調査
を行うという調査官もいます。これは法律違反ではありませんから、断ることができ
ません。ですから、「何も悪いことをしていなければ、最大でも5年分の税務調査が
行われる」と覚えておけば十分です。
ここで問題になるのが、税務調査は最大7年間遡ることができるということです。
簡単にいうと、「会社が悪いことをしていたら、7年分遡ることができる」のです。
法律ではこのように記載されています。
----------------------------------------------------------------------------
国税通則法第70条
5 偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、若しくはその
全部若しくは一部の税額の還付を受けた国税については、 (中略) 前各項の規
定にかかわらず、次の各号に掲げる更正決定等の区分に応じ、当該各号に定める期限
又は日から7年を経過する日まですることができる。
----------------------------------------------------------------------------
つまり、「偽りその他不正の行為」=「悪いことをして税金をごまかしていた」場
合には、税務調査は最大7年間遡れることが法律上明記されているわけです。裏を返
せば、税務調査で8年以上前に遡られることはあり得ないともいえます。
では、「偽りその他不正の行為」とは具体的にどのような行為を指すのでしょうか。
列挙していけばキリがないのですが、下記に例示だけしておきます。
≪例≫
・領収書や請求書等の改竄(かいざん)・捏造など
・わざと(故意に)売上や経費の時期をズラすこと
・架空の人件費 など
税務調査で7年遡られると、それだけで追徴税額が多額になってしまいます。間違っ
ても「偽りその他不正の行為」はしないことが大事です。
(つづく)
今回もお読みいただきありがとうございました。
税理士法人レガート 税理士 服部誠
税理士法人レガートは、中央区銀座より様々な情報発信をしております!
税務に関するご相談、税理士をお探しのお客様は、お気軽にご連絡ください。
詳しくは「税理士法人レガート公式サイト」をご覧ください。