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税務調査は監査じゃない

2012.07.16

税理士法人レガートの“税務調査ブログ”。(Vol.11)

 

■税務調査は監査じゃない

税務調査の現場で調査官は何を見ているのでしょうか。「税務調査なんだから、

調査官は当然、帳簿や領収書などを見ているんでしょ?」これは半分正解ですが、

半分足りません。

 

「税務調査は、調査であって監査ではない」ここが重要です。

監査は、監査法人が上場企業などに実施しているものです。また、上場企業で

はなくても、不正をチェックするなどのために監査役を置いている企業も数多く

あります。監査とは、「あるものをチェックして、間違いを発見し正すこと」を

指しています。

 

例えば、本当は交際接待費に計上すべき経費を会議費に計上していたとします。

社長からすればどっちでも同じかもしれませんが、税金の計算上は違います。同

じ経費でも、交際接待費であれば全額を損金にすることはできないのです。つま

り、会議費を交際接待費にするだけで税金が増えます。帳簿上会議費に計上され

ていたものが、本当は交際接待費だという誤りを見つけるのは、帳簿というある

ものをチェックし、間違いを見つけるのですから、あくまでも監査の範疇です。

 

一方、「調査」は違います。「ないものを見つけること」が調査なのです。

例えば、「現金で受け取った売上が計上されていない」、「取引先から受け取っ

たリベートが社長個人の口座に入金されている」、「架空の仕入が計上されてい

る」など。このようなものは、当初から帳簿に計上されていなかったり、嘘の記

帳なのですから、いくら帳簿だけをチェックしても誤りや抜け・漏れを発見する

ことができません。

 

税務調査とは、ただ帳簿をめくって誤りを見つけるだけではなく、それに加え

て、帳簿にない本当の取引まで見つけようとする行為なのです。怖いですね・・。

話を戻しまして、税務調査で調査官は何を見ているのでしょうか。帳簿や領収

書など、事業の取引がわかる資料は当然ながら、調査官が注意していることは3

つあります。

 

① 社長の発言

調査官は社長の発言を誘ってきます。これは、社長の発言から、帳簿にはない

お金の動きや、取引の事実を発見するためです。そのためにも、調査官に対する

発言は注意すべきです。

 

② 会社に置いてある物・置いていない物

年末に取引先から送られてくるカレンダーを使っている会社も多いはずです。

そのカレンダーには取引先名が入っているのですが、その社名が帳簿のどこにも

載っていなかったらどうでしょうか、怪しいですよね。

会社の資産になっている高級車が会社の駐車場になかったら、どうでしょうか、

誰でもおかしいと思いますよね。

 

③ 会社にいる人、いない人

調査官は会社の組織図や机の配置図、従業員名簿を必ず確認します。誰がどん

な仕事をしているかを組織図や配置図などで確認し、そのうえで給与台帳を調査

します。組織図や配置図などに名前が出てこない人に給与が支払われていたら、

どうでしょうか、架空給与か?と疑いたくなりますよね。

 

つまり、調査官は社長の発言にアンテナを張りながら、会社に置いてある物を

見て、帳簿に載っていないものがないか、もしくは帳簿には載っているのに、会

社にはない物がないか、そして、給与を払っている人が全て実在しているかどう

かもみているのです。

 

(つづく)

 

 

税務調査の手続きに関する法律が昨年末に改正されました。(実施は平成25

年1月1日からです)

この法律(国税通則法)の改正の目的の一つには「納税者の権利の保護」があり、

調査する前には事前通知を行うことが明記されました。そして、事前通知をする

際には、次の項目を必ず通知することとされています。

1.実地調査の開始日時

2.実地調査の場所

3.調査の目的

4.調査の対象となる税目

5.調査の対象となる期間

6.調査の対象となる帳簿書類その他の物件

7.その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項

 

法律で明記されるようになりましたので、事前通知がなかった事項は、調査時

において断ることも可能となります。

税務調査の事前連絡があったら、上記項目を必ず確認するようにしましょう。

(法律の適用は平成25年1月1日以降です。)

 

 

今回もお読みいただきありがとうございました。

税理士法人レガート 税理士 服部誠

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