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税務調査の場所

2012.06.21

税理士法人レガートの“税務調査ブログ”。(Vol.8)

 

■税務調査の場所を考慮してもらう

「税務調査は受けなければならないことはわかる、しかし弊社は店なので、調査官

が座ったりする場所がないのですが、どう対応すればいいですか?」

 

確かに、税務調査となったら社長が悩むのは、税務調査を受ける場所の問題です。会

議室が1つしかなければ、そこを占拠されてしまい、お客様や取引先がいらしたとき

に対応できません。特に店舗を経営されていると、そもそも会議室なんて無いわけで、

どこで税務調査を受ければいいのか途方に暮れるときもあります。

 

さて、税務調査を受ける場所は、法律上明確な定めはありません。ですから法律上

は、どこで税務調査を受けてもいいことになります。しかし、税務調査とは会社の帳

簿類を見てもらうことが必要になりますから、帳簿類を保管している場所=税務調査

を受ける場所になります。

しかし、会社で帳簿類を保管しているのだが、会社で税務調査を受けることが実質

的にできないような場合には、帳簿類を社長の自宅や会計事務所に移送してそちらで

税務調査を受けたり、または帳簿類を持参して税務署で税務調査を受けるということ

も考えられます。「会社で税務調査を受けることが実質的にできないような場合」と

は、具体的に下記のような場合が考えられます。

 

〇会社が店舗で、税務調査を受けるような場所がない

〇お客様の出入りが多く、税務調査を見られたくない

〇帳簿類の保管は税理士に任せている

 

調査官も当然ながら、上記のような事情があるのであれば、会社内で絶対に税務調

査をしたいという特別な事情がない限り、場所の変更は受入れてくれるものです。

 

また、場所を配慮してもらうことと同時に、店舗や診療所などであれば休みの日に

税務調査に来てもらうといった相談も可能です。通常であれば2~3日続けて日程をと

るのが普通ですが、例えば月曜日が定休日の場合には1週間空けて次の月曜日に2回目

を行ってもらうといったこともあります。

事情がある場合には遠慮せずに、きちんと調査官に理由を伝えて場所の変更をお願

いしましょう。場所の変更はまったく問題ないのです。

 

(つづく)

 

今回もお読みいただきありがとうございました。

税理士法人レガート 税理士 服部誠

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