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税務調査の場所
2012.06.21
税理士法人レガートの“税務調査ブログ”。(Vol.8)
■税務調査の場所を考慮してもらう
「税務調査は受けなければならないことはわかる、しかし弊社は店なので、調査官
が座ったりする場所がないのですが、どう対応すればいいですか?」
確かに、税務調査となったら社長が悩むのは、税務調査を受ける場所の問題です。会
議室が1つしかなければ、そこを占拠されてしまい、お客様や取引先がいらしたとき
に対応できません。特に店舗を経営されていると、そもそも会議室なんて無いわけで、
どこで税務調査を受ければいいのか途方に暮れるときもあります。
さて、税務調査を受ける場所は、法律上明確な定めはありません。ですから法律上
は、どこで税務調査を受けてもいいことになります。しかし、税務調査とは会社の帳
簿類を見てもらうことが必要になりますから、帳簿類を保管している場所=税務調査
を受ける場所になります。
しかし、会社で帳簿類を保管しているのだが、会社で税務調査を受けることが実質
的にできないような場合には、帳簿類を社長の自宅や会計事務所に移送してそちらで
税務調査を受けたり、または帳簿類を持参して税務署で税務調査を受けるということ
も考えられます。「会社で税務調査を受けることが実質的にできないような場合」と
は、具体的に下記のような場合が考えられます。
〇会社が店舗で、税務調査を受けるような場所がない
〇お客様の出入りが多く、税務調査を見られたくない
〇帳簿類の保管は税理士に任せている
調査官も当然ながら、上記のような事情があるのであれば、会社内で絶対に税務調
査をしたいという特別な事情がない限り、場所の変更は受入れてくれるものです。
また、場所を配慮してもらうことと同時に、店舗や診療所などであれば休みの日に
税務調査に来てもらうといった相談も可能です。通常であれば2~3日続けて日程をと
るのが普通ですが、例えば月曜日が定休日の場合には1週間空けて次の月曜日に2回目
を行ってもらうといったこともあります。
事情がある場合には遠慮せずに、きちんと調査官に理由を伝えて場所の変更をお願
いしましょう。場所の変更はまったく問題ないのです。
(つづく)
今回もお読みいただきありがとうございました。
税理士法人レガート 税理士 服部誠
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