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源泉所得税
2016.11.15
給与の源泉所得税は、翌月10日までに納税しなければなりません。納期の特例(半年納付)の届出が出ていれば、1月20日と7月10日が納期限です。
弊社でも納税の集計をおこなっており、お客様にご案内しています。では、この納税が出来なかったり、遅れてしまったりした場合はどうなるでしょうか。
遅れた日数の延滞税はかかるのですが、延滞税以外にもペナルティがあるのをご存知でしょうか?
源泉所得税だけは、【不納付加算税】というペナルティが追加されます。遅れた日数に関係なく、納税額の5%が追加されます。
放っておいて、税務署から指摘を受けた場合には、10%が追加されるという、恐ろしい加算税です。この加算税は、期限から1月以内に納税することを条件で、『過去1年間は期限内に払っていた。』等のときは、免除してくれます。初犯は許す、という珍しいペナルティです。
税理士法人レガート 税理士 土田拓己
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