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「税務調査で言ってはならない言葉(2)」

2014.05.23

税理士法人レガートの“税務調査ブログ”。(Vol.72) 

 

■「税務調査で言ってはならない言葉」(2)

前回に引き続き、経営者が税務調査で調査官に言ってはならない言葉を紹介し

ましょう。前回紹介した言葉を含めて、税務調査ではこのような発言はしなよう

お願いしたいものです。

 

4.「うちの取引先なんてもっと儲かっているのに全然税務調査が入ってないぞ!

もっと儲かっている会社に税務調査に行けよ!」

こう言いたくなる気持ちはよくわかります。税務調査というのは、実際には行

われている会社にバラツキがあり、税務調査によく入られる会社も、そうでない

会社もあります。

しかし、このような発言をしてしまいますと、調査官はこう切り返してきます。

「では、そのもっと儲かっている取引先をぜひ教えてください。教えていただけ

れば、税務調査に行かせてもらいますよ。」

こう言われてしまうと、黙ってしまうしかないでしょう。まさか大事な取引先

を巻き込むわけにもいきません。

税務調査というのは、一つの会社に入れば、その影響で取引先などに連鎖する

ことがよくあります。経営者自らがこのような発言をしてしまいますと、その連

鎖をさらに大きくしてしまう危険性があるのです。

 

5.「節税は納税者の権利だ」

この言葉は客観的に考えて、正しいのは間違いありません。

節税というのは、「合法的に税金を減らす行為」であって、合法である以上、

税務署にとやかく言われたくないのは当然です。しかし、この「節税」という言

葉の定義は実のところ、微妙なこともあるのです。

例えば、決算期末に大きな売上が計上されることがわかったとします。予想以

上の税金が発生することがわかると、経営者としては「節税」となる方法を考え

るわけです。この売上が数千万円にもなれば、そんなに簡単に節税などできるわ

けがありません。そこで、無理やり役員を退職させたことにして、退職金を支払

うことにした場合、これは「節税」と呼べるのでしょうか?

 

「節税」と「租税回避行為」の境目は非常に曖昧で、その判断は難しい問題です。

しかし、税務署に「租税回避行為」と言われてしまえば、いくら「節税」だと

声高に叫んだところで、否認されてしまう危険が内在しているわけです。

実際に「節税は納税者の権利」だから問題ないと思っても、調査官にわざわざ

言う必要はない言葉なのです。

 

税務調査では感情的になったら“負け”です。相手も人間ですから感情的にな

って良いことは何もありません。調査官の言動に対しては相手の意図を読んで、

冷静に対処するようにしましょう。

 

 

今回もお読みいただきありがとうございました。

税理士法人レガート 税理士 服部誠

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