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半年決算を活用する
2014.03.22
前回は期の途中で役員報酬を変更する方法として「決算期を変更する」お話を致しましたが、今回は「半年決算」の活用策を述べてみたいと思います。
通常、会社の決算は1年(12か月)がほとんどですが、何も決算期間(事業年度)は1年でなければならないという決まりはありません。
法人税法では次のように定めています。
(法人税法第13条①一部抜粋)
この法律において「事業年度」とは、法人の財産及び損益の計算の単位となる期間(以下「会計期間」という。)で、法人の定款等に定めるものをいい、定款等に会計期間の定めがない場合には、納税地の所轄税務署長に届け出た会計期間又は納税地の所轄税務署長が指定した会計期間をいう。ただし、これらの期間が1年を超える場合は、当該期間をその開始の日以後1年ごとに区分した各期間をいう。
つまり、「1年を超えてはいけないが、1年以内であれば会社が決めた期間が事業年度となる」ということです。
ここで役員報酬に話を戻しますと、事業年度の途中では役員報酬を変更することができません。どうしても変更したい場合には決算月を強引に変更するしかありません。
しかし、最初から事業年度が半年であれば、半年ごとに合法的に見直しが可能となります。
決して多くはありませんが、半年決算の会社は現に存在します。1年先まで見通しがつかない会社や、常に業績変動のある会社では検討の価値があるのではないでしょうか。
なお、1年決算の会社が半年決算に変更したい場合には、会社が定款に定めた事業年度を変更し、遅滞なく所轄税務署へ届ける必要があります。
また、事業年度が半年間と短くなりますので、決算を締める作業等の手間が増えることにもなります。その点はご注意ください。
税理士法人レガート 税理士 服部誠
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