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資本金を考えてみる

2016.01.12

◆資本金の決め方

『より大きい資本金の方が、資金が安定する。対外的によい。』
『設備投資に資金が要らないのなら、資本金1円でも良い。』
などなど、いろいろな考えがあると思います。

資本金を決定するうえで、考慮しておいてほしい項目を整理してみました。

①創業資金・運転資金

 創業時は売上のめどが立っていないことが多いのですから、6月間ぐらいの運転資金が自己資金にないと創業は難しいでしょう。資本金で創業時の資金が確保できる程度にしておくのが大前提だと思います。

②消費税免税事業者の基準

 中小企業の納税事務負担を配慮して、2期前の課税売上が1,000万円以下のときは納税が免除され、免税事業者と呼ばれます。設立第1期と第2期は、2期前が存在しないので、原則として免税事業者になります。

 これは、『中小企業の納税事務負担を配慮』したものなので、ある程度の規模・取引がある会社はこの納税義務の免除はありません。それが、下記のABの場合です。

A:資本金が1,000万円以上の場合
B:設立から6か月の期間の課税売上と給与の両方が1,000万円以上の場合

 資本金は大きい方が良い、という事も一理ありますが、せっかく免税事業者に該当する会社が資本金1,000万円にしてしまって、消費税の免税の特例を受けることができない、という事が無いように注意してください。

③法人都道府県民税の均等割の基準

 法人になると国税である法人税のほか、法人都道府県民税・法人事業税・法人市町村民税の3つの地方税の納税義務があります。

 このうち、法人都道府県民税は、利益から計算する『法人割』のほか、事業所等1か所に対して『均等割』という納税が発生します。赤字でも課税される均等割は資本金と従業者数によって決まります。

 最低ラインは 【資本金1,000万円以下+従業者数50人以下】 という基準です。各地方自治体によって、若干の金額の差はありますが、東京都では70,000円です。資本金が1,000万円超になるとこの金額が180,000円になりますので、資本金が1,001万円になったら、突然均等割りが倍以上になってしまうので、ご注意です。

④創業融資の基準

 創業時には政策金融公庫や信用保証協会の保証をうけて、創業融資を受ける法人が多くあると思います。資本金はこの融資の金額設定で、大きい判断基準となります。

 例えば、日本政策金融公庫の新創業融資制度では、「創業資金総額の3分の1以上の自己資金を有していること」という基準があります。逆算すると、自己資金の2倍の融資を受ける、という計算です。

 融資の査定の時に、資本金=自己資金とみることが多いので、融資制度を受けることを考えているときは、資本金の設定もこれに連動させるとよいでしょう。

税理士法人レガート 税理士 土田拓己

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