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雪下ろし費用、盗難、火事、シロアリ 駆除、などの災害があったときに使える確定申告の控除
2025.02.14
火事で家が焼けてしまった、雪の除去のために雪捨て費用を業者に支払った、通勤用の車両が盗まれた、シロアリ駆除・スズメバチの駆除をした、泥棒に入られた、台風で窓が壊れた。
いろいろな被害にあったら、確定申告で【雑損控除】の申告をして、所得税・住民税の軽減を受けることができます。
見落としがちな雑損控除について解説します。
【1】雑損控除でいくら控除できるか
雑損控除とは、下記の金額を所得から控除できる手続きです。
控除金額=(1)、(2)のいずれか多い金額
- (資産の損失+災害関連支出)-(総所得金額)×10%
- (災害関連支出)-5万円
受け取った保険金等があるときは、この計算から除きます。
この計算のように、『資産に損失があった場合』のほか、『災害関連支出』だけが発生した場合も、雑損控除が使えます。
【2】家が壊れていなくても対象になる災害関連支出
災害関連支出とは、下記のような支出をいいます。
- 災害により生じた土砂などを除去するための支出
- 住宅や家財などの原状回復のための支出(資産の損失とした部分を除く)
- 住宅や家財などの損壊・価値の減少を防止するための支出
豪雪の場合の雪下ろし費用、家屋周りの雪の取り除き費用、雪捨て費用、シロアリ駆除費用は、この(3)に該当します。
ただし、シロアリの被害を事前に防止するための費用及びシロアリの駆除とともに行う予防のための費用は該当しません。
確定申告するときには、この支出の領収書が必要です。
忘れずに領収書をもらっておきましょう。
【3】自分と家族の資産が対象になる
雑損控除の対象となるには、次の条件が必要です。
(1)資産の所有者
- 本人
- 生計を一にする配偶者や親族の方(総所得金額が48万円以下)
(2)対象資産
上記(1)の方が所有する資産が対象ですが、次の資産が除かれます。
- 棚卸資産
- 事業用固定資産
- 生活に通常必要でない資産(30万円超の貴金属等、別荘等)
このように、本人だけでなく、家族も対象です。
家族の金銭や生活用の車両が盗難にあった時も雑損控除が使えます。
娯楽・趣味・観賞用のための資産は対象になりません。
【4】自然災害・人為災害・生物災害のほか、盗難も対象
対象となる災害は下記のような災害です。
- 震災、冷害、豪雪、台風などの自然災害
- 火事、爆発などの人為災害
- 害虫などの生物災害
- 盗難、横領(詐欺・恐喝・紛失は対象外)
台風や雪で、車庫の屋根が壊れた、などというときも、雑損控除が使えます。
この損失の金額の計算は、直前の時価から計算しますが、国税庁から計算方法が開示されています。
住宅の取得価額や家財計算は、地域別の1㎡あたり工事費用・家族構成や年齢から計算し、おおむねの被害割合も計算できるようになっています。
【5】災害減免法
雑損控除とは別に、災害減免法による所得税の軽減・免除があり、有利な方を選択できます。
災害の損害金額が住宅家財の時価の2分の1以上で、かつ、災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下の時に使えます。
【6】参考国税庁URL
より詳細を確認したい方は、下記を参照してください。
雑損控除(国税庁)
雑損控除の適用における「損失額の合理的な計算方法」(国税庁)
シロアリ駆除(国税庁)
災害減免法(国税庁)
被災した住宅、家財等の損失額の計算書(国税庁)
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