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税務調査の際の『重加算税の要件』とは?
2025.02.07
税務調査で指摘される税務処理上の誤りは多種多様なのですが、誤りの内容によって本税以外に賦課される「加算税」が異なってきます。つまり「過少申告加算税」か「重加算税」かです。
重加算税とは、通称「ジューカ」と呼ばれており、納める負担額において次のようなデメリットがあります。
- 「過少申告加算税」は追加で納める本税に対して10%の税率ですが、「重加算税」の場合は追加で納める本税に対して35%の税率になります。
- さらに「過少申告加算税」であれば最大で1年分とされる延滞税(追加本税に対する利息部分)が、「重加算税」の場合は納付完了日までのすべての日数分に延滞税が課税されます。
まさにダブルパンチとなります。
国税庁の最新の発表(令和5事務年度)によると、税務調査で重加算税が賦課される割合(不正発見割合)は法人税調査で「25.3%」、相続税調査で「10.3%」にもなっています。法人税調査では4件に1件の割合で重加算税が賦課されているというのが現実です。
もちろん本当に「脱税」など悪いことをしていれば、重加算税を賦課されても当然かと思いますが、税務調査の現場では、本来は重加算税の対象ではないのに、調査官に反論できず言われるがまま重加算税を賦課され納めている納税者が多いのが実態かと思います。
では、重加算税が賦課される要件というのは、一体どういったものなのでしょうか。
ここでは、納税者として最低限知っておくべきことだけを書いておきましょう。
重加算税が賦課される要件は、法律で明記されています。簡単にいうと、事実を「隠ぺい」又は「仮装」したことです。逆にいうと、「隠ぺい」又は「仮装」をしていなければ、重加算税は賦課されないということです。
まず、「隠ぺい」又は「仮装」という言葉から連想される「悪い」行為を想像してみてください。
「隠ぺい」又は「仮装」という言葉は、「故意=わざと」という意味合いを含んでいます。「故意ではない隠ぺい」も「わざとじゃない仮装」もありえません。
「隠ぺい」又は「仮装」は漠然とした言葉ですが、これを裁判所では次のように定義しています。
『「事実を隠ぺい」するとは、事実を隠匿しあるいは脱漏することを、「事実を仮装」するとは、所得・財産あるいは取引上の名義を装う等事実を歪曲すること。』
(和歌山地裁昭52・6.23判決)
つまり、「わざと」何かを隠すことを「隠ぺい」、「わざと」何かを書き変えたりすることを「仮装」としています。こう聞くと、確かに意図的に悪いことをした納税者が、重加算税を賦課されるのだということがお分かりいただけると思います。
そして、重加算税を賦課されると今後も税務調査に入られやすくなるということも覚えておきましょう。
税務署からすれば、過去に「隠ぺい」又は「仮装」をした納税者とみなすわけですから、次の税務調査では悪い印象からスタートするということになるのです。
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