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投資株式の値上り益に課税されてしまうのをご存じですか
2025.01.16
会社で余剰資金があれば、投資して営業外利益を獲得するのは、中小企業でも一般的になりました。特に、最近の米国株式の運用は目覚ましいですね。
さて、株式投資は売却して初めて売却益が発生しますが、法人税の計算では、売却していなくても『値上がり益』に課税されてしまいます。
売却していなくて、キャッシュになっていないのに法人税が課税されるので、決算の時に予想以上に値上がりしていると、税金だけが発生しますので要注意です。
今回は、法人税の有価証券の値上がり益(=評価益)の課税を解説します。
【1】評価益に課税される法人税の仕組みとは
法人税では有価証券の期末評価について、法人税法第61条の3で下記のように定められています。
- 売買目的有価証券 時価法
- 売買目的有価証券以外 原価法
『売買目的有価証券』であれば、期末に『時価』で期末評価をして、評価損または評価益を計上しなければなりません。
評価損のときは利益の圧縮になりますが、評価益の時は利益が加算されて法人税が発生します。
『売買目的有価証券以外』の有価証券であれば、原価法で評価しますので、評価が上がっていても税金の心配は不要です。仮に、決算書に評価益を計上しても課税対象にはなりません。
これが、値上がり益の課税です。
【2】売買目的有価証券とは
では、対象となる売買目的有価証券とはどのようにものでしょうか。
法人税法では
『短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で取引を行う有価証券』
と定められています。
これは、株式や債券などの金融商品を、価格が上がったら売って利益を得る、または価格が下がったら買って後で高く売るといったように、短期間で売買を繰り返して利益を得るため取得した有価証券を指します。
このような取引を行う場合は、取得した有価証券が売買目的有価証券であると帳簿に記載して区別します。
帳簿への記載は、勘定科目を他の目的で取得した有価証券の勘定科目と区分することにより行います。(法人税法施行規則 第27条の5)
※有価証券売買の専担者がいる場合には、専担者が取引を行ったものは売買目的有価証券となります。(専担者売買有価証券)
【3】まとめ
このように、短期売買目的の有価証券は、期末に評価益の計上が義務付けられています。
株式投資をする場合は、本業の利益以外にも評価益の税金も検討しておくことが必要でしょう。
以上、ご参考にしてください。
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