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「決算期変更を活用する」
2014.03.12
税理士法人レガートの“税務調査ブログ”。(Vol.67)
■「決算期変更を活用する」
以前、「役員報酬は同じ決算期内で増減できない」ことをお伝えしました。こ
のことについて、少し復習してみましょう。
役員報酬は毎月「一定金額」であることが原則です。例えば、毎月50万円支給
していた役員報酬を、突然来月から100万円に増額することなどは認められてい
ません。これは、法人の利益調整のために役員報酬の増減をさせないためとされて
います。
こう考えると、銀行との対面上の問題などで、役員報酬を下げて、法人の利益を
増やす分には問題ないのかと考えそうなものですが、役員報酬を下げるのも「業績
悪化改定事由」といって、かなりの理由・要件が必要とされています。要件につい
ては、国税庁のホームページに載っています。
「役員給与に関するQ&A」(平成24年4月改定)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
では、役員報酬を増減させるためにはどうすればいいのでしょうか。もっとも基
本的なパターンとしては、決算期末日から3ヶ月以内に株主総会を開催し、そこで
役員報酬の支給額を変更することです。つまり、期が変われば当然に役員報酬を変
更することができるというわけです。
では、業績が急激に伸びた(又は極端に悪くなった)、決算期が到来するまでに
まだ数ヶ月ある。しかし、何とかして役員報酬を増減させたい場合はどうすればい
いのでしょうか。
実はたった1つだけ、簡単に役員報酬を増減させる方法があります。それは、
「決算期の変更」です。
たとえば、3月決算法人で5月に役員報酬を決めたとしましょう。しかし、年末
にかけて思ったより利益が計上されており、役員報酬をもっと上げたいと考えたと
すると、3月決算を12月決算に変更するのです。こうすれば、年明けから役員報
酬を変更することが可能です。
決算期(月)の変更は登記も不要で、定款だけ変更して税務署に届け出をすれば
いいので、手続きも簡単にできます。また、決算期を変更しても、税務調査に入ら
れやすくなるということはありません。
ただし、1期分だけ1年より期間が短くなってしまいますので、決算を締める作
業等は手間になりますので、その点はご注意ください。
決算期の変更は、いざという時の切り札になると思いますので、ぜひ覚えておい
てください。
(つづく)
今回もお読みいただきありがとうございました。
税理士法人レガート 税理士 服部誠
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