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「決算期変更を活用する」

2014.03.12

税理士法人レガートの“税務調査ブログ”。(Vol.67

 

■「決算期変更を活用する」

 

以前、「役員報酬は同じ決算期内で増減できない」ことをお伝えしました。こ

のことについて、少し復習してみましょう。

 

役員報酬は毎月「一定金額」であることが原則です。例えば、毎月50万円支給

していた役員報酬を、突然来月から100万円に増額することなどは認められてい

ません。これは、法人の利益調整のために役員報酬の増減をさせないためとされて

います。

 

こう考えると、銀行との対面上の問題などで、役員報酬を下げて、法人の利益を

増やす分には問題ないのかと考えそうなものですが、役員報酬を下げるのも「業績

悪化改定事由」といって、かなりの理由・要件が必要とされています。要件につい

ては、国税庁のホームページに載っています。

 

「役員給与に関するQ&A」(平成24年4月改定)

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf

 

では、役員報酬を増減させるためにはどうすればいいのでしょうか。もっとも基

本的なパターンとしては、決算期末日から3ヶ月以内に株主総会を開催し、そこで

役員報酬の支給額を変更することです。つまり、期が変われば当然に役員報酬を変

更することができるというわけです。

 

では、業績が急激に伸びた(又は極端に悪くなった)、決算期が到来するまでに

まだ数ヶ月ある。しかし、何とかして役員報酬を増減させたい場合はどうすればい

いのでしょうか。

 

 

実はたった1つだけ、簡単に役員報酬を増減させる方法があります。それは、

「決算期の変更」です。

 

たとえば、3月決算法人で5月に役員報酬を決めたとしましょう。しかし、年末

にかけて思ったより利益が計上されており、役員報酬をもっと上げたいと考えたと

すると、3月決算を12月決算に変更するのです。こうすれば、年明けから役員報

酬を変更することが可能です。

 

決算期(月)の変更は登記も不要で、定款だけ変更して税務署に届け出をすれば

いいので、手続きも簡単にできます。また、決算期を変更しても、税務調査に入ら

れやすくなるということはありません。

 

 

ただし、1期分だけ1年より期間が短くなってしまいますので、決算を締める作

業等は手間になりますので、その点はご注意ください。

決算期の変更は、いざという時の切り札になると思いますので、ぜひ覚えておい

てください。

 

(つづく)

 

今回もお読みいただきありがとうございました。

税理士法人レガート 税理士 服部誠

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