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「実地調査件数の減少と書面照会」
2014.02.22
税理士法人レガートの“税務調査ブログ”。(Vol.66)
■「実地調査件数の減少と書面照会」
「実地調査件数」の減少等を踏まえ、国税庁が税務行政の転換を図ろうとしてい
ます。
平成24事務年度の実地調査件数は、前事務年度と比べ、法人税と所得税で3割弱、
相続税でも1割強減少しました。国税通則法の改正により税務署内部の事務量が
増加し、調査1件当たりに要する日数が増えたことが主な原因です。
こうした状況を踏まえ、国税庁では、「実地調査以外の多様な手法を用いて、
幅広く納税者に自発的な適正申告を促す取組」を充実させる方針を打ち出してい
ます。
例えば、納税者に文書を送付し、申告書の見直しを促す取組もそのひとつです。
こうした書面照会はすでに所得税調査では簡易な接触として行われてきましたが、
相続税・贈与税調査でも同様の取組をはじめています。
この「相続税」及び「贈与税」における書面照会は、本年1月より全署でスタ
ートしました。平成27年1月1日以後の相続から相続税の基礎控除が引き下げられ、
課税対象者が大幅に増加することを見越した対応という面もあります。
具体的には、申告書の内容に誤りがあるのではないかと税務署が判断した場合
に、納税者に対して「相続税(又は贈与税)の申告書の見直しについて」と題す
る文書が送付されます。文書には、「見直しをお願いしたい項目」や見直しの
「期限」等が記載されており、見直した結果、申告書の内容に変更すべき点があ
れば必要な手続きを行い、ない場合でもその旨を連絡する必要があります。
指摘される項目としては、控除の適用誤りや計算ミスが多いようです。
なお、この書面照会は、「行政指導」として行われるものであり、納税者が従
わなかったとしても罰則はありません。また、この行政指導に基づいて修正申告
を行っても過少申告加算税は課されません(期限後申告に係る修正申告について
は無申告加算税が課される場合があります)。
とはいいましても、記載された期限内に見直しを行わないなど必要があると税
務署が認めたときには、実地調査に移行することもあります。この調査の結果、
申告内容を是正することになった場合には、過少申告加算税や無申告加算税が課
されることがありますので留意してください。
(つづく)
今回もお読みいただきありがとうございました。
税理士法人レガート 税理士 服部誠
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