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福利厚生費に、社員の所得税が課税されるケースがあることをご存知ですか(その2)

2022.09.15

先月の記事【福利厚生費に、社員の所得税が課税されるケースがあることをご存知ですか】で、福利厚生で支出した経費が、社員の給与として課税されて所得税が発生してしまうケースをいくつかご紹介しました。

引き続き、今回も同じテーマでご紹介します。

昇給と表彰、どっちがモチベーションになる?

先日読んだ本で、「ハーズバーグの二要因理論」が紹介されていました。

仕事に対する満足と不満足を整理したもので、仕事の成果・達成や会社・顧客からの承認が動機付けとなる「動機付け要因」と、給与や人間関係といった「衛生要因」の2つ要因から、社員の満足・不満足が発生する、という理論です。

これによると、「動機付け要因」は無くても不満にならないが、あればあるほど仕事の満足感につながります。一方、「衛生要因」は整備されても満足につながらないが、不足すると不満足につながります。
「動機付け要因」は、退職理由になりづらく、「衛生要因」は退職理由になるがモチベーションになりづらい、ということになります。

給与が上がっても大して満足しないが、会社から称賛されると満足につながる、ということがわかります。
この理論から、サンキューカードや社内表彰を行っている会社も多いと思います。

「給与が上がったんだから、社員は相当喜んで、今期は頑張ってくれるな!!」というのは、もしかすると違うのかもしれません。

話を税務に戻します

成績優秀者に現金を支給する、永年勤続表彰で金一封、創業〇周年の商品券、これらはすべて【給与として所得税課税】されます。
また、現金や商品券でなく「記念品」であったとしても、「記念品」を本人が自由に選択できる場合も【給与として所得税課税】されます。

「そうであるなら、記念品はロレックスにしよう。」というのも危ないです。記念品が高額の場合も、所得税が課税されます。
ただし、下記のような場合は、給与して課税しなくてもよい、と通達にあります。

所得税基本通達36-21  永年勤続者の記念品等

36-21 使用者が永年勤続した役員又は使用人の表彰に当たり、その記念として旅行、観劇等に招待し、又は記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない。)を支給することにより当該役員又は使用人が受ける利益で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、課税しなくて差し支えない。

  1. 当該利益の額が、当該役員又は使用人の勤続期間等に照らし、社会通念上相当と認められること。
  2. 当該表彰が、おおむね10年以上の勤続年数の者を対象とし、かつ、2回以上表彰を受ける者については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること。

所得税基本通達36-22  創業記念品等

36-22 使用者が役員又は使用人に対し創業記念、増資記念、工事完成記念又は合併記念等に際し、その記念として支給する記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない。)で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、課税しなくて差し支えない。ただし、建築業者、造船業者等が請負工事又は造船の完成等に際し支給するものについては、この限りでない。

  1. その支給する記念品が社会通念上記念品としてふさわしいものであり、かつ、そのものの価額(処分見込価額により評価した価額)が1万円以下のものであること。
  2. 創業記念のように一定期間ごとに到来する記念に際し支給する記念品については、創業後相当な期間(おおむね5年以上の期間)ごとに支給するものであること。

上記のように、かなり限られた金額の記念品であることがわかります。
かといって、表彰10万円から源泉引いて、今月のMVPに「手取り93,874円を贈呈します。」では、何ともしまらない話ですね。

このような時は、表彰の時に10万円を支給し、翌月の給与で所得税分を精算するという方法があります。
また、表彰の時に10万円を支給し、年末調整の時に所得税計算上で精算する、という方法を取ることも可能です。

是非、ご参考にしてください。

税理士法人レガート 税理士 服部誠

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