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改正電子帳簿保存法 追加問答の公表

2021.11.26

来年1月のスタートが近づいている改正電子帳簿保存法については、7月から国税庁HPでQ&A形式の電子帳簿保存法一問一答が公表されておりましたが、国税当局への問い合わせが多かった項目について、「お問い合わせの多いご質問(令和3年11月)_国税庁HP(PDF)」として11月12日にHPで公表されました。

この中から、帳簿保存義務のある全ての事業者に関係する【電子取引関係】について、弊社でもお問い合わせを受けた事項が記載されておりましたのでご紹介させていただきます。

紙と電子データの重複(電取追1)

(問)電子取引で受け取った取引情報について、同じ内容のものを書面でも受領した場合、書面を正本として取り扱うことを取り決めているときでも、電子データも保存する必要がありますか。

(回答)電子データと書面の内容が同一であり、書面を正本として取り扱うことを自社内等で取り決めている場合には、当該書面の保存のみで足ります。ただし、書面で受領した取引情報を補完するような取引情報が電子データに含まれているなどその内容が同一でない場合には、いずれについても保存が必要になります。

引用:お問い合わせの多いご質問(令和3年11月)_国税庁HP(PDF)

通常、請求書は一つですので、正本・副本がある場合その正本を保存すれば足りることとされておりますが、書面で受領した取引情報に加えて、その詳細をメール本文で補足している場合等、当該電子データに正本を補完するような取引情報が含まれている場合等には、正本である書面の保存に加え、電子データの保存も必要になります。

一問一答問42(青色申告承認関連)に関する補足説明

一問一答 問42の回答で、「…(略)、災害等による事情がなく、その電磁的記録が保存要件に従って保存されていない場合は、青色申告の承認の取消対象となり得ます。なお、…(略)」との記載があったことから、データ保存の不備が直ちに青色申告の承認取り消し等につながってしまうのではないかという声が多く、この点について、補足説明がされています。

補足説明

電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存義務に関する今般の改正を契機として、電子データの一部を保存せずに書面を保存していた場合には、その事実をもって青色申告の承認が取り消され、税務調査においても経費として認められないことになるのではないかとの問合せがあります。
これらの取扱いについては、従来と同様に、例えば、その取引が正しく記帳されて申告にも反映されており、保存すべき取引情報の内容が書面を含む電子データ以外から確認できるような場合には、それ以外の特段の事由が無いにも関わらず、直ちに青色申告の承認が取り消されたり、金銭の支出がなかったものと判断されたりするものではありません

引用:お問い合わせの多いご質問(令和3年11月)_国税庁HP(PDF)

もともとの一問一答でもなお書き及びただし書きでそのように読めなくもない記載がありましたが、「取消対象となり得ます」との文言のインパクトが強かったため、補足説明がされたものと考えられます。

改正電子帳簿保存法自体の認知がまだまだの状況ですので、とにかく面倒という印象と、当初は混乱も想定されますが、ペーパーレスや効率化につなげていきたいものです。

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