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「なぜ重加算税を課されたらダメなのか」
2013.11.08
税理士法人レガートの“税務調査ブログ”。(Vol.57)
■「なぜ重加算税を課されたらダメなのか」
今回も重加算税に関して説明しましょう。
税務調査において重要なのは「駆け引き=交渉」です。何も税務署とモメるこ
とがいいわけではありません。税務調査が長引くのは誰でも嫌ですし、モメて得
することがないのもまた事実です。
しかし、税務調査において譲れないポイントがあるとすれば、それは重加算税
です。なぜなら、重加算税には3つの大きなデメリットがあるからです。
①35%の重加算税
税務調査の結果として誤りが見つかり、修正申告になったとすれば、通常10
%の加算税が課されます。これを過少申告加算税といいます。つまり、誤ってい
たのだから、罰則的な10%を追加的に払わなければならない、というわけです。
しかし、重加算税となると、10%ではなく「35%」の税率に上がります。
つまり、重加算税だと追徴税額が25%増しになるのです。
②延滞税
ここは気付いていない人が多いのですが、重加算税になると実は延滞税が一気
に高くなります。
延滞税は税金の納付が遅れたという意味合いで、利子と同じ効力をもつものな
のですが、実際は計算上1年分のみ課されることになっています。(特例規定)
しかし、重加算税の場合はこの特例計算ができないため、遅れた期間分すべて
にかかり延滞税が非常に高くなるのです。
③以後の税務調査に影響する
支払う追徴税額は①②を合わせた分だけ多くなるのですが、さらに、重加算税
を課されると、それ以降税務調査に入られやすくなります。
これは税務署が、過去に重加算税を課した会社や個人事業主をマークしている
からに他なりません。
重加算税を課されたということは、過去に税金を「わざと誤魔化していた」と
いう事実の認定なのですから、当然といえば当然の顛末かもしれません。
税務調査が早く終わるからといって、安易に重加算税を受け入れるべきではな
い理由がおわかりいただけたかと思います。
このようなデメリットをきちんと知ったうえで、税務調査に臨む必要があると
いうわけです。
(つづく)
今回もお読みいただきありがとうございました。
税理士法人レガート 税理士 服部誠
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