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技術開発や市場開拓などの費用は特別な処理ができる

2021.05.25

いままで、当たり前と思っていたことが、すでに通用しない、コロナは今の事業を見直すきっかけと考えるしかない、そんなお話を最近耳にします。
経営者の皆様のお話を聞いていると、変化に対応することが事業の生き残りの必須条件であると、思い知らされることが多くなりました。

さて、変化には投資がつきものです。設備投資だけでなく、人材・情報・システム・ノウハウ・人脈づくり、etc。。。
これらの投資の経費には「開発費」という特殊な取り扱いがあります。
今回はこの「開発費」を解説します。

【1】開発費とは何か

開発費とは、会計上、繰延資産という資産の一つです

法人税法において繰延資産とは、『法人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶものをいう』と定義されています。

つまり、経費のうち、会社の売上や利益への影響が当期だけでなく来期以降の期間に長く影響して、売上利益を計上してくれるような経費、と考えていただければよいです。

その中でも、開発費は、「(1)新たな技術もしくは新たな経営組織の採用、(2)資源の開発又は市場の開拓、のために特別に支出する費用をいう(令14(1)Ⅲ)」と定められています。

開発費のポイントをまとめると、次の3つになります。

  1. 支払目的が、(1)(2)であること
    (1)新たな技術もしくは新たな経営組織の採用
    (2)資源の開発又は市場の開拓
  2. 来期以降の売上に貢献するものであること
  3. 特別に支出する費用であること(管理費的な固定費ではない)

【2】開発費の税法上の取り扱い

開発費は、繰延資産として任意償却されます『任意償却』とは、法人が任意に償却金額を決めてよい、ということです。いつでも損金に計上できます。

ただし、税法上はいつでも良い、とされていますが対外的にみると、「計画的に償却していない」と判断され、金融機関の印象としては、デメリットになる可能性があります。
出来る限り、5年など年数を決めて償却すると良いと思います

【3】開発費の具体例

では、具体的にどんな経費が開発費になるか、解説します。

  1. 新技術の採用技術習得のための指導料、セミナー等の受講料、特許権使用料、技術利用マニュアル加工・使用料、調査費、外部委託費等
  2. 新たな経営組織の採用販売・仕入先との提携、代理店やフランチャイズ採用、人員や設備の配置転換、事業の再編・統廃合、経営管理の刷新等のための人件費、会議費、コンサルタント等委託費、配置転換に伴う退職金等
  3. 市場の開拓新たな販路を拓くための調査費、広告宣伝費、展示会出展費、PR品制作費、パンフレット印刷費等
  4. 資源の開発新鉱床の探鉱のための地質調査,ボーリング又は坑道の掘さく等に要する費用、資源開発に要する資金に充てるために特別に借り入れた借入金の利子(固定資産を取得するために借り入れた借入金の利子は含まれない)

これらのように、通常の事業活動では発生しないような“特別な経費”が該当してきます
このような特別な経費を全額損金にすると、まだ売り上げに貢献していない経費なので、大幅に赤字になる可能性がありますが、繰延資産の開発費として計上し、翌期以降の損益計算で、開発費償却として計上すると、毎期の損益が安定するということができます

うまく使うと、金融機関からも良い評価を受けることができると思いますので、是非この処理を検討していただくと良いでしょう。

以上、ご参考になれば幸いです。

税理士法人レガート 税理士 土田拓己

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