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緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金
2021.03.10
経済産業省より『緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金』の発表がありました。
過去の持続化給付金より少額ではありますが、国の政策で支給されるものですので、要件に該当する事業者は申請のご検討をすると良いと思います。
発表されているアウトラインをまとめましたので、是非、ご確認ください。
支給要件
緊急事態宣言の再発令により、1月、2月、3月の【いずれかの売上】が、前年または前々年と比較し、【50%以上減少】していること。
対象事業者
緊急事態宣言により大きな影響を受けた、
- 飲食店
- 飲食店と直接取引している事業者(流通、卸など)
- 主に対面で個人向けに商品サービスの提供を行う事業者
(例えば、カラオケ店、理美容、イベント事業者、小売店等) - 上記事業者に商品サービスの提供を行う事業者
(例えば、食品加工製造、清掃事業、イベント出演者等)
※注意点
地方公共団体(都や県、市区町村)から時短要請に伴う協力金の給付を受けている事業者は給付対象外です。
支給額
- 前年または前々年の【1月から3月の売上合計】
- 今年の1月から3月の【いずれかの月の売上金額】
- 支給額 = (1)-(3)×3
【上限金額】
- 中小企業等 60万円
- 個人事業者等 30万円
つまり、上限が60万円(個人は30万円)で、1月から3月の合計金額の、前年前々年との減少額を支給する、という内容です。
申請期間
令和3年3月8日(月)から令和3年5月31日(月)
申請方法
- アカウントの発行の申請
- 登録確認機関に、【事前確認】を受ける。
⇒登録確認機関とは、税理士などの士業、認定支援機関、商工会議所、金融機関等です。
税理士法人レガートも登録確認機関の申請をしています。 - 申請用のWebから申請と必要書類をアップロード
お問い合わせ先
経済産業省 一時支援金事務局 相談窓口
TEL:0120-211-2400120-211-240
IP電話等からのお問い合わせ先:
03-6629-047903-6629-0479(通話料がかかります)
相談窓口受付時間は、8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)
以上、ご参考になれば幸いです。
新型コロナウイルス関連 支援情報
税理士法人レガートでは、今後も新型コロナウイルスで影響を受けた法人や個人事業主の方へご参考になるような支援策をご紹介する予定です。
以前の新型コロナウイルス関連支援情報については以下のURLからご覧いただけます。
新型コロナウイルス関連 支援情報一覧
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税理士法人レガート 税理士 土田拓己
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