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コロナ問題に伴う「雇用調整助成金の活用」について

2021.01.13

今回は、緊急事態宣言が発令されたことに伴い、再度、雇用調整助成金の活用についてお知らせいたします。
今後の企業経営(雇用維持)のご参考になれば幸いです。

「雇用調整助成金の活用」について

コロナ禍での雇用調整助成金

「雇用調整助成金」は以前から存在している助成金なのですが、新型コロナウイルス感染症の影響をふまえ、緊急対応期間に【休業等】を実施した場合の【特例措置】が新たに設けられ、その特例措置が2月まで延長されています。

この特例措置とは、コロナ問題の影響によって経営環境が悪化し、【事業活動が縮小】しても【雇用を維持している】事業主(法人・個人事業主)に、要件を大幅に緩和して従来よりも多くの助成金を支給しようというものです。

「雇用調整助成金」は、経営環境が大変な状況においても従業員の雇用を維持する事業主を支援するものであり、融資と違って【返済の必要がない】ものですので、該当する事業主は大いに活用すべき制度といえます。

「雇用調整助成金」の詳細につきましては、下記サイトをご参照ください。

雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)- 厚生労働省

雇用調整助成金の効果

緊急事態宣言が発令され、テレワークの実施をより推進したり、時短営業の措置をとったり休業を余儀なくされる飲食店などもあるかと思われます。
そこで活用すべきなのが「雇用調整助成金」になります。

企業活動をする(お店を開ける)よりも、【休業】をして「雇用調整助成金」をもらった方が、経費負担が少なくて済む場合もあり得ます
特例措置の「雇用調整助成金」は、【休業した日】に対して企業が従業員へ支払った【休業手当(給与)】の【100%支給】をすることとなっています。

つまり、【会社都合で休業する】けれども【給与は支払う】、しかし、その給与に対しては【助成金が支給される】ため、人件費の実質的負担は軽減できる、ということです。
その結果、【従業員の雇用も維持】することができるのです。

コロナが落ち着くのがいつになるか全く読めませんが、そのときまでどう乗り切るか、落ち着いたときに企業活動を再開するために、どう従業員の雇用を守るのか、という点から考えても、できる範囲で「雇用調整助成金」を活用することが重要になると思われます。

「雇用調整助成金」を利用せずに従業員が退職してしまい、コロナが落ち着いてから再度雇用して教育するとなると、採用と教育のための手間・時間・お金がかかります。
そのことからも、「雇用調整助成金」を利用して経費負担を軽減し、アフターコロナを見据えて雇用を維持した方が、コロナが落ち着いてきた時の再スタートをうまく切れることになると思います

※「うちは助成金の対象になるのだろうか?」
※「助成金はどのくらい支給されるのだろうか?」

少しでも可能性があって関心のある方は、弊社担当者までお気軽にご連絡ください。

以上、ご参考になれば幸いです。

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税理士法人レガート 税理士 服部誠

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