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コロナ問題に伴う「PCR検査と医療費控除」について
2020.12.01
今回は、コロナの感染が心配になってPCR検査を受けた時の検査費用や証明書発行費用が医療費控除に該当するかどうかについてお知らせします。
該当するケースと該当しないケースがありますので、確定申告の際の医療費控除の参考になれば幸いです。
「PCR検査と医療費控除」について
医療費控除の概要
医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、最大200万円を所得金額から差し引くことができる所得控除の制度をいいます。
そして、この医療費控除の対象となる医療費とは、
- 医師等による診療又は治療の対価、
- 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価、
- 病院等へ収容されるための人的役務の提供の対価
などとされております。
PCR検査の費用は?
新型コロナウイルス感染症にかかっている疑いが有る方に対して行うPCR検査など、医師等の判断により受けたPCR検査の検査費用は、上記の医療費に該当するため、医療費控除の対象になります。
ただし、医療費控除の対象になる金額は、自己負担部分に限ります。医師等の判断により受けた場合の検査費用(初診料等除く)は、基本的に全額が公費でまかなわれ自己負担額が発生しませんので、医療費控除の対象となる金額は生じないことになります。
一方、感染していないことを明らかにする目的で受けるPCR検査など、自己の判断で行うPCR検査の検査費用は上記の医療費には該当しないため、医療費控除の対象にはなりません。
しかし、PCR検査の結果、「陽性」であることが判明し、引き続き治療を行うこととなった場合には、その検査は治療に先立って行われる診察と同様に考えることができるため、その場合の検査費用は医療費控除の対象になります(所得税法基本通達73-4)。
「抗原検査」と「抗体検査」に係る医療費控除についても同様で、自己判断で受けて“陰性”となれば対象外、“陽性”となって治療を行えば対象になるという判断になります。
事業の取引上必要となる陰性証明書発行費用は?
個人事業者が、陰性証明書等がないと得意先等と取引ができないなど、その証明書発行費用が業務上必要なものであれば、事業所得等の必要経費とすることができます。
また、事業所内で感染者が発生し、専門の清掃業者等に消毒を依頼したり、消毒液や清掃道具などを自ら購入して清掃や予防に備える場合のそれらの費用も、事業所得等の必要経費に算入することができます。
以上、ご参考になれば幸いです。
新型コロナウイルス関連 支援情報
税理士法人レガートでは、今後も新型コロナウイルスで影響を受けた法人や個人事業主の方へご参考になるような支援策をご紹介する予定です。
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税理士法人レガート 税理士 服部誠
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