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コロナ問題に伴う「固定資産税等」減免手続きについて
2020.10.27
今回は、コロナの影響で事業収入が減少している中小企業者や小規模事業者の固定資産税・都市計画税を減免する手続きが一部緩和されましたので、その点についてお知らせします。
この制度は来年の固定資産税等が「免除」される措置ですので、該当する事業者の方は是非活用するようにしましょう。
「固定資産税・都市計画税」の減免手続きの緩和
制度の概要
この制度は、事業者が保有する事業用家屋等の【令和3年分】の固定資産税・都市計画税について、新型コロナウイルス感染症の影響により、【令和2年2月から同年10月】までの任意の【連続する3か月の売上高】が、前年同期比で50%以上減少した場合に【全額免除】、30%以上50%未満減少した場合に【2分の1を軽減】するというものです。
事業者が適用を受けるためには、各自治体に提出する申告書等について、【事前】に【認定経営革新等支援機関等】から「同制度の対象事業者であること」、「売上高要件を充足していること」、「対象家屋の事業用割合等に相違がないこと」などの確認を得る必要があります。
制度の詳細につきましては下記をご参照ください。
コロナ問題に伴う「固定資産税等」の負担軽減措置について
確認依頼の相手先は認定者に限らず
「認定経営革新等支援機関」とは、国から認定を受けた、税理士や公認会計士、中小企業診断士などが対象です。ただ、同制度については、新型コロナに係る事業者支援という趣旨に鑑み、事業者の手続きがより迅速に進められるよう「認定経営革新等支援機関“等”」として対象となる範囲を拡大しています。
通常は、下記≪参考≫のAが「認定経営革新等支援機関」の範囲とされますが、同制度ではBも範囲に含めることとして固定資産税等の減免手続きが迅速にできるように改善しました。
ただし、【事前】に確認を得るという要件は変わっておりませんのでご留意ください。
≪参考≫認定経営革新等支援機関の対象範囲の違い
A(通常の)認定経営革新等支援機関の範囲
認定を受けた税理士、公認会計士又は監査法人、中小企業診断士、金融機関(銀行、信用金庫等)など
B(本制度の)認定経営革新等支援機関等の「等」の範囲
認定を受けていない税理士、税理士法人、公認会計士、監査法人、中小企業診断士、各地の青色申告会連合会及び青色申告会、都道府県中小企業団体中央会、商工会議所、商工会など
東京都の公表資料を添付いたしますのでご参照ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少している中小事業者等に対する令和3年度分の固定資産税・都市計画税の軽減措置について
※税理士法人レガートは『認定経営革新等支援機関』として経済産業大臣より認定されております。
(認定ID番号:101713000602)
以上、ご参考になれば幸いです。
新型コロナウイルス関連 支援情報
税理士法人レガートでは、今後も新型コロナウイルスで影響を受けた法人や個人事業主の方へご参考になるような支援策をご紹介する予定です。
以前の新型コロナウイルス関連支援情報については以下のURLからご覧いただけます。
新型コロナウイルス関連 支援情報一覧
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税理士法人レガート 税理士 服部誠
税理士法人レガート 税理士 服部誠
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