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コロナ問題に伴う「東京都の感染拡大防止協力金【9月分】」について
2020.10.15
今回は、東京都(特別区内)の9月における営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金の申請についてお知らせいたします。
10月1日より申請受付が開始されており、【10月30日(金)】が期限となっています。該当する事業者の方は申請忘れにならないようご注意ください。
また、お知り合いの方で該当しそうな方がいらしたら、是非、伝えてあげてください。
東京都の感染拡大防止協力金【9月分】
感染拡大防止協力金の内容
東京都は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、9月においても【特別区内】の酒類の提供を行う【飲食店】及び【カラオケ店】の事業者に営業時間短縮の協力をお願いしました。
この要請に応じて東京都は、対象となる店舗を運営している事業者で、営業時間の短縮に協力した【中小企業】及び【個人事業主】等に対して、『営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金』を支給することとしています。
今回(9月分)の協力金は、【9月1日~9月15日】の15日間において営業時間の短縮を行った事業者に対して、一事業者当たり【一律15万円】を支給するもので、その申請期間は、令和2年【10月1日(木)~10月30日(金)】となっております。10月31日ではありませんのでご注意ください。
申請要件
9月分の感染拡大防止協力金の申請要件は次の通りです。
- 東京都の【特別区内】に主たる店舗又は従たる店舗を有し、かつ、大企業が実質的に経営に参画していない【中小企業】や【個人事業主】であること。
- 東京都からの営業時間短縮の要請の【開始日(令和2年9月1日)より前】から、酒類の提供を行う【飲食店】又は【カラオケ店】に関する許認可等を取得して運営し、【特別区内において】営業を行っていること。
- 東京都からの営業時間短縮の【要請期間(令和2年9月1日~15日)】の【全ての期間】において、夜22時までの時短営業等を行っていること。
- ガイドラインを遵守し【感染防止徹底宣言ステッカー】を要請期間中に申請した対象店舗において顧客が見やすい場所に提示していること。
- 申請事業者の代表者等が暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、暴力団関係者が申請事業者の経営に事実上参画していないこと。
申請方法
東京都が公表する下記サイトからオンラインで申請するか、下記サイトや都関係機関等で申請書類を入手して郵送等で申請する必要があります。
申請サイト
過去に3回、同様の協力金が支給されていますが、そのいずれかに申請し支給されている実績がある事業者に関しては、申請手続きの方法が簡略化されています。
ただし、申請期間が前述のとおり【10月1日(木)~10月30日(金)】と限定されています。残り半月となりましたので、該当する事業者の方は忘れずに申請するようにしましょう。
詳しくは下記サイトをご参照ください。
9月の営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金のご案内(23区内)
(東京都特別区以外で営業される事業主様におかれましては、各自治体のホームページをご確認ください。)
以上、ご参考になれば幸いです。
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税理士法人レガート 税理士 服部誠
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