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コロナ禍における『テレワーク期間の在宅勤務手当』の税務の取り扱い

2020.08.05

今回は、コロナの影響で「テレワーク(在宅勤務)」を実施している企業等が、社員さんなどに「在宅勤務手当」を支給した場合の税の取り扱いについてお知らせします。
先日(7月30日)の記事でテレワーク中の「通勤手当」は原則非課税とお伝えしましたが、自宅で仕事をする場合の光熱費や通信費などに充てるための「在宅勤務手当」も非課税となるのか整理したいと思います。

コロナ禍の『テレワーク期間の在宅勤務手当』について

課税対象となる給与所得とは

まず、所得税法における「給与所得」について確認します。

(所得税法第28条第1項)

『給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得をいう。』

すなわち、事業者等が従業員等に支給する金品は、給与や賞与などの名目でなくても、同じ性質のものは【給与所得】に該当するのが原則になります。

そして、所得税法基本通達で次のように規定されています。

(所得税法基本通達28-4)

『使用者から役員又は使用人に支給される金品は、その支給を受ける者の給与等とする。ただし、使用者の業務のために使用すべきものとして支給されるもので、そのために使用したことの事績の明らかなものについては課税しない。』

つまり、会社等から支給される金品に関しては、その名目を問わず原則として【給与】とされますが、支給される金品が会社等の業務遂行のためのもので、かつ、【その支出した実績を明らかにしたもの】については給与とならず、課税の対象とはしないとしています。

コロナ禍での在宅勤務手当の取り扱い

コロナの感染拡大防止を目的として多くの事業者が「テレワーク(在宅勤務)」を実施するようになり、今でもテレワークを継続している事業者も多数あることと思います。

そして、テレワーク(在宅勤務)の実施により、自宅のインターネットの通信費や電気代などを補填する目的として、「在宅勤務手当」や「テレワーク手当」等を支給する事業者も多いことでしょう。

この「在宅勤務手当」等が課税の対象になるかどうかが問題となるのですが、結論から申し上げますと、【一律で支給】する「在宅勤務手当」は【給与】とみなされて【課税対象】となります。
そのため、支給する事業者側では「在宅勤務手当」をその月の給与に含めて所得税等を【源泉徴収】することが必要になります。

前述したように「その支出した実績を明らかにして実費分を精算する」場合には給与とはなりませんが、支給する側も支給される側も、恐らくそこまでの精算はせず、実務的には一定額の渡し切りになると思います。

そうなりますと、所得税法第28条の原則に戻って、【給与所得】に該当することになりますので、支給する事業者等では【源泉徴収】を忘れないようにしましょう。

以上、ご参考になれば幸いです。

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