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コロナ禍における今後の税務調査の調査方針

2020.07.13

コロナ禍における今後の税務調査の調査方針

税務調査のシーズンが近づいてきましたが、未だ新型コロナウイルスの新規感染報告が確認されている中、税務調査はどうなるのでしょうか。外出自粛や在宅勤務(テレワーク)が推奨され、他者との接触を避けている状況下となると、税務調査の実施にも配慮が求められます。
今回は、コロナ禍における今後の税務調査の調査方針について見ていきましょう。

コロナ禍での税務調査は原則「納税者の同意を得て調査実施」

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、国税庁では個人の所得税等の申告期限を3月16日から4月16日に一律に延長。また、この間は真に必要なものを除いて、原則「新規の税務調査はしない」という方針がとられていました。
さらに、緊急事態宣言が解除された後も基本的な対応は変わらず、新型コロナウイルス感染拡大防止に十分配慮しつつ「納税者の同意」を得たうえで調査を行うとこととしています。そのため、令和2年3月以降の調査部門は、実質的に「開店休業」の状態が続いていました。

すでに緊急事態宣言が全面解除されてから1か月以上経ちますが、新規感染者は依然として発生しており、とくに最近では、感染者の増加傾向が見られるなど、引き続き「在宅勤務(テレワーク)」や「時差出勤等」が推奨されている状態です。
税務調査に関しても、「納税者から口頭等で明確に同意」が得られた場合に実施することとされており、納税者に十分配慮したうえで対応する措置がとられています。

たとえば会社が在宅勤務(テレワーク)を実施している場合には、調査対応のためにわざわざ出社を求めることはせず、次回の出社日に合わせて日程調整をするよう、現場の調査官に通達しているようです。

このような対応は税目に関わらず、法人税・所得税・消費税・相続税など、すべての税目で同様とされています。

7月から新年度スタート「必要に応じて実地調査を実施」

地域によって感染状況が異なることから、コロナ禍における税務調査も、地域によって調査方針が異なることが考えられます。しかし、上記のような「納税者の同意」や、在宅勤務(テレワーク)対応など「納税者への配慮」については、各地域の感染状況を問わず税務調査を実施する際の大前提となるようです。

また、実地調査が困難な場合には、文書照会や電話連絡等による「簡易な接触」が増加することも考えられますが、これらの「簡易な接触」は申告書を見ただけで把握できる「計算誤り」や「特例の適用誤り」など、比較的単純な申告誤り等を是正するものが対象です。

新年度(※)となる7月以降については、これまで通り、必要に応じて実地調査を行うことになるようです。ただし、あくまでも「納税者の同意」が前提です。コロナの影響により税務調査の立ち合いが困難な場合には、状況をありのまま説明して日程を延期してもらうなど、現実的な対応を求めるようにしましょう。

(※)税務署の新年度
税務署の事務年度は毎年6月で締めて7月から新たな年度が始まります。そのため、「令和2事務年度」は令和2年7月からスタートとなります。

税務調査への備えはコロナ禍でも求められる

上記の内容をまとめると、新年度となる7月以降の税務調査の方針は以下の通りです。

国税庁の新事務年度の調査方針

  • 納税者の個々の事情等を十分に考慮。
  • 納税者の明確な同意があれば調査を実施。
  • 企業がテレワークを実施している場合、必要に応じて調査官と相談し、担当者の出社日等に合わせてスケジュール調整。調査対応のためだけの出社は求めず。
  • 所得税、法人税、消費税、相続税等で同じ対応。

新型コロナウイルス感染拡大防止に十分配慮する点は今後も変わらないと思われますが、税目にかかわらず、税務調査は引き続き行われます。
あらかじめ税理士等の専門家に相談するなど、対応できる準備を進めておきましょう。

税理士法人レガート 税理士 服部誠

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