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コロナ問題に伴う「家賃支援給付金」の申請受付が7月14日からスタート
2020.07.10
今回は、テナントの家賃を補助する「家賃支援給付金」の申請開始日が公表されましたので、この制度について今日時点で明らかになっている内容をお知らせいたします。
申請要領が発表されましたが、いまだに曖昧な部分が多数あり、申請時の現場では相当混乱することが予想されそうです。
「家賃支援給付金」の申請受付は7月14日から
オンラインで7月14日から申請開始
新型コロナウイルスの感染拡大によって売上が落ち込んだ中小企業などの家賃負担を軽減する「家賃支援給付金」が、【7月14日(火)】から申請の受付が始まることになりました。
対象となるのは、テナント事業者である中堅企業・中小企業・小規模事業者・個人事業者等のうち、【令和2年5月~12月】において次のいずれかに該当する事業者です。
(1) いずれか1ヶ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
(2) 連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少
給付金の申請の期間は、令和2年7月14日から令和3年1月15日までで、締め切りまでに申請の受付が完了したもののみが対象となります。
申請の手続き方法は、パソコンやスマホで「家賃支援給付金のホームページ」にアクセスし、WEB上での申請になります。WEBでの申請が困難な方に関しては、「申請サポート会場」で補助員が入力サポートをする体制を整えるようですので、WEBが苦手な方は「申請サポート会場」を利用するか、最初から専門家にお願いするのがベターかもしれません。
給付額の計算
給付される額は、申請時の直近の支払家賃(月額)に基づいて算出される『給付金』の6倍の金額になります(6ヶ月分)。
法人の場合
- 支払家賃(月額)が【75万円まで】の部分:【月額家賃の3分の2】
- 支払家賃(月額)が【75万円を超える】部分:【月額家賃の3分の1】
個人の場合
- 支払家賃(月額)が【37.5万円まで】の部分:【月額家賃の3分の2】
- 支払家賃(月額)が【37.5万円を超える】部分:【月額家賃の3分の1】
この給付金(月額)の6倍の金額が「家賃支援給付金」になります。
ただし、法人の場合は【月額100万円】、個人の場合は【月額50万円】が上限となります。
上記の「支払家賃」には「賃料」の他「共益費」や「管理費」も対象になりますが、共益費や管理費が賃料に関する契約書と別の契約書に規定されている場合には対象になりません。また、住居兼事務所の場合には事業用の地代家賃として税務申告している部分のみが対象となるので注意が必要です。
給付金の対象になる契約
給付金の対象となる契約は以下のすべてに当てはまることが条件とされています。
(1) 令和2年3月31日の時点で有効な賃貸借契約があること。
(2) 申請日時点で有効な賃貸借契約があること。
(3) 申請日より直前3ヶ月間の賃料の支払いの実績があること。
ただし、賃貸借契約があって家賃の支払いをしていても、次のいずれかに該当する契約については給付金の対象とはなりませんのでご注意ください。
(1) 転貸(又貸し)を目的として賃借している場合。
(2) 貸主と借主が実質的に同じ人物とみなされる場合(会社が社長個人から借りている場合など)。
(3) 貸主と借主が配偶者または一親等以内の親族関係である場合(夫婦や親子の関係)。
申請時の提出書類
申請の際には次の書類の提出が必要となります。予め準備しておくとよいでしょう。
(1) 賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)
(2) 申請時の直近3か月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写しや振込明細書、 源金支払いの場合は領収書等)
(3) 本人確認書類(運転免許証等)
(4) 売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)
提出書類に不備があると再提出等の扱いになり、給付金の支払いが相当遅くなることが想定されます。申請書の入力や提出書類の添付を慎重に正しく行うことが、給付金を速やかに受け取るコツになります。
まだまだ疑問点が残る内容ではありますが、申請要領をしっかりと読み込んで該当する場合には有効に活用するようにしましょう。
詳細は下記サイトをご参照ください。
家賃支援給付金に関するお知らせ(経済産業省ウェブサイト)
以上、ご参考になれば幸いです。
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税理士法人レガート 税理士 服部誠
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