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コロナの影響による「納税猶予制度」について
2020.07.08
今回は、コロナの影響によって収入が減少し、納税が困難になった事業者向けの「納税猶予の制度」についてお知らせいたします。
コロナの影響による「納税猶予(特例猶予)」について
1ヶ月で450億円が納税猶予適用
国税庁が7月3日に発表した内容によりますと、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減るなどして納税が困難となった場合の納税猶予措置(特例猶予)の適用が、4月30日の開始から1ヶ月の間で約2万6千件、税額にして約450億円に達したことが明らかになりました。
この制度は、納税が免除されるものではなく、一定期間、納税の期限が猶予(延長)されるというものです。
それでは、納税猶予の内容とその要件等について再確認してみましょう。
納税猶予制度とは
国税の【納税猶予制度】は、一時の納税によって、事業の継続・生活維持が困難な恐れがあるときや、災害で財産を失った場合などの特定の事情があるときに、税務署に申請することで【最大1年間】、納税が猶予される制度です。
現在の法律では、(1)『換価の猶予』(差し押さえた財産の換金を猶予する制度)と、(2)『納税の猶予』(期限後に納税ができる制度)がありますが、令和2年4月30日の新型コロナ税特法の成立・施行により、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大幅に減少している方に向けて、3つ目の猶予特例が設けられました。それが、(3)『納税猶予の特例(特例猶予)』になります。
コロナの影響による『特例猶予』とは
(1) 特例猶予の要件
〇 コロナの影響により、【令和2年2月以降の任意の期間】(1か月以上)において、事業 等の収入が前年同期と比べて、概ね【20%以上減少】していること。
〇 国税を一時に納付することが困難なこと。
↓
所轄の税務署に申請することで、納期限から1年間、納税の猶予(特例猶予)が認められます。
(2) 特例猶予の効果
通常の納税猶予の場合には担保の提供や延滞税の負担の問題が生じますが、コロナの影響による『特例猶予』の場合には、【無担保】・【延滞税なし】で【1年間】の納付猶予が認められます。つまり、「無担保・無利子の1年間の借入」と等しい内容になります。
対象となるのは、【令和2年2月1日~令和3年1月31日】までに納期限が到来する国税(所得税、法人税、消費税、相続税、贈与税、登録免許税など)となっています(印紙税や外国貨物に係る消費税等は対象から外れています)。
既に納付期限が過ぎていて未納の税金についても遡って適用することができます。これもこの特例猶予制度の特徴です。納税が困難な場合には有効に活用するようにしましょう。
詳しくは下記サイトをご参照ください。
財務省・国税庁 - 納税の猶予をご利用ください
以上、ご参考になれば幸いです。
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税理士法人レガート 税理士 服部誠
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