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コロナ問題に伴う「持続化給付金の対象者の拡大」について
2020.06.29
今回は、本日(6/29)から対象者が拡大される新型コロナウイルス対応の「持続化給付金」について、お知らせいたします。
お知り合いの方で該当する方がいらっしゃいましたら、是非、知らせてあげてください。
持続化給付金の対象者の拡大
フリーランスや今年創業の事業者も申請可能に
報道やネットニュースなどで既にご存じかと思いますが、新型コロナウイルスの影響で売上が大きく落ち込んだ中小企業などに最大200万円を支給する「持続化給付金」が、【フリーランス】や【今年創業したばかりの事業者】などについても、本日【6月29日】から申請を受け付けることになりました。
新たに「持続化給付金」を申請できるのは
〇確定申告で主な収入を「雑所得」や「給与所得」としていた【フリーランス】の人や、
〇2020年【1月~3月】の間に【創業した事業者】(個人・法人)
です。
『フリーランス』などの個人事業主の場合、これまでは主な収入を「事業所得」として確定申告している人が対象となっていましたが、その対象者を拡大して「雑所得」や「給与所得」として申告している人も申請可能となりました。
ただし、サラリーマンの副業は対象とならず、収入が業務委託などで受けた事業収入の人が対象になります。
今年の【特定の月の収入】が、【前年の1か月当たりの平均】と比べて【50%以上減少】していることが条件で、【最大100万円】が支給されます。
また、『今年創業したばかりの事業者』については、4月以降の【特定の月の売上】が、【創業から3月までの月平均売上】と比べて【50%以上減少】していることが条件で、【最大200万円】(個人事業主は100万円)が支給されます。
給付金の計算
(1)雑所得などで申告していたフリーランスの場合
〇給付金 = 前年の収入-(対象月の収入×12)
≪例≫
- 2019年の収入:540万円(月平均収入45万円)
- 2020年5月の収入:20万円
↓
- 5月(対象月)の収入20万円 < 前年月平均収入45万円×50% ⇒ 該当
↓
- 給付金:540万円-20万円×12=300万円
※上限額100万円のため、給付金は100万円
(2)今年1~3月に創業した事業者
〇給付金 =(1~3月の総売上÷3月までの創業後月数)×6-(対象月の売上×6)
≪例≫
- 2020年1月創業(創業後月数:3か月)
- 2020年1月~3月の総売上:150万円
- 5月の売上23万円
↓
- 5月(対象月)の売上23万円 < 創業~3月の月平均売上50万円×50% ⇒ 該当
↓
- 給付金:(150万円÷3)×6-23万円×6=162万円
※個人事業の場合:上限額100万円のため、給付金は100万円
※法人の場合:上限額200万円以内のため、給付金は162万円
申請方法
「持続化給付金」の申請は、経済産業省のホームページから【WEB】や【スマホ】で電子申請することを基本としていますが、電子申請の方法が分からない人や、電子申請ができない人のために、全国に対面型の申請サポート会場を設置して申請のサポートを行うこととなっています。
必要な書類を添付して申請することになりますが、今回の申請書類は従来の持続化給付金の申請に比べて少し種類が多くなっているようです。そのため、提出書類に不備があると出し直しなどで時間がかかり、給付金の支給が遅くなりますので、提出書類は事前によく確認して申請するようにしましょう。
詳細につきましては下記サイトをご参照ください。
持続化給付金に関するお知らせ - 経済産業省
以上、ご参考になれば幸いです。
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税理士法人レガート 税理士 服部誠
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