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コロナ関連の助成金等の課税・非課税について
2020.06.22
今回は、コロナ関連の助成金や給付金等の課税・非課税についてお知らせします。
コロナ関連の助成金等の課税・非課税
1人10万円の特別定額給付金が各家庭に支給されていることと思いますが、新型コロナウイルスの感染拡大に伴って様々な給付金や助成金などが支給されています。
ところで、これらの給付金や助成金には税金がかかるのかどうかが気になるところです。
そこで、緊急経済対策で設けられた各種給付金等の税務上の取扱いを以下にまとめてみました。
国や地方自治体から支給される主な助成金等の課税関係
(1)【非課税】となるもの
- 特別定額給付金
- 子育て世帯への臨時特別給付金
- 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金
- 学生支援緊急給付金
- 低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
- 新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金
- 企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券
- 東京都のベビーシッター利用支援事業における助成課
(2)【課税】となるもの
- 持続化給付金
- 雇用調整助成金
- 東京都の感染拡大防止協力金(他道府県の同種の協力金)
- 家賃支援給付金
- 農林漁業者への経営継続補助金
- 文化芸術・スポーツ活動の継続支援
- 小学校休業等対応助成金
- 小学校休業等対応支援金
「持続化給付金」や「雇用調整助成金」などの補償金は、収入減に対する補償や必要経費の支出を補填する目的で支給されるため、その年や事業年度の収入に加えて処理する必要があります。
もちろん、これらの給付金や助成金などを収入に算入しても、その年や事業年度の経費の方が多ければ、結果的には課税所得は生じませんので税金が発生することもありません。給付金等だけを取り出してそこに税金がかかるということはありません。
なお、消費税に関しては、給付金や助成金は「資産の譲渡等の対価」に該当しないため、消費税の課税対象にはなりません(不課税売上)。
以上、ご参考になれば幸いです。
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税理士法人レガート 税理士 服部誠
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