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コロナ問題に伴う「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」について
2020.06.19
今回は、休業手当が支給されない労働者に国が直接支給する「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」についてお知らせいたします。
労働者に国が支給する新型コロナ休業支援金
コロナ問題によって事業者(法人・個人事業主)が休業し、その間、休業手当の支払いを受けていない従業員等に対して、国が一定の支援金『新型コロナウイルス感染症対応休業支援金』を支給することが、臨時特例法において決定されました(月上限33万円、賃金の8割を給付)。
なお、労働基準法26条に基づく「休業手当」(事業者から支給される休業手当)は給与所得として【源泉徴収の対象】になりますが、国から支給される『新型コロナウイルス感染症対応休業支援金』については【非課税】とする方向で調整されています。
休業中の従業員等に支払われるものであることは共通しているものの、会社から支給される「休業手当」と、国から支給される「支援金」とでは、課税関係が異なる結果となりそうです。
コロナショックで「休業手当」が未支給の事業者も多い
コロナ問題の影響で休業や時短営業などの対応をとった事業者が、労働者(従業員等)を休業させた場合には、給与課税の対象となる「休業手当」を支払うことが一般的です。
休業手当は、“使用者(=事業者)の責に帰すべき事由”がある場合に支払義務が生じますが、今回のコロナショックでの状況下においては、事業者の責に帰すべき事由ではなく、“不可抗力”による休業と判断し、休業手当の支給を行わない事業者も相当数存在するといわれています。
こうした休業手当が支給されていない労働者に対応するため、第二次補正予算において『新型コロナウイルス感染症対応休業支援金』の創設が盛り込まれました。
『新型コロナウイルス感染症対応休業支援金』は、【休業手当等が支給されていない中小企業の労働者】が対象であり、【国に直接申請】することで【支援金が支給】される仕組となります。
『新型コロナウイルス感染症対応休業支援金』は非課税
今回の『新型コロナウイルス感染症対応休業支援金』は、事業者から【休業手当を支給されていない】労働者に対して支給されるものです。
休業手当が課税対象である以上、この支援金も課税対象になりそうなものですが、現在のところ、【非課税】として取り扱われることなっています。
なお,第二次補正予算では、先日お伝えした「雇用調整助成金」の要件緩和と上限引上げも盛り込まれているため、休業手当を支払う際には同助成金の活用が欠かせません。
整理すると次のようになります。
【休業手当を支給する】場合
⇒ 事業者が『雇用調整助成金』を活用(申請)する
【休業手当を支給しない】場合
⇒ 労働者が『新型コロナウイルス感染症対応休業支援金』を活用(申請)する
以上、ご参考になれば幸いです。
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税理士法人レガート 税理士 服部誠
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