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コロナ問題に伴い「中止になったイベント費用の寄付金控除」について
2020.06.11
今回は新型コロナ感染拡大防止のため中止等されたコンサートやスポーツイベントなどのチケット等の購入費用に関する寄附金控除(所得控除または税額控除)についてお知らせいたします。
「中止になったイベントのチケット代等の寄付金控除」
新型コロナ感染拡大防止のため中止等になった文化芸術やスポーツイベントについて、チケット等を購入した個人が払戻しを受けずにイベント主催者に寄附することを選択した場合には、寄附金控除(所得控除または税額控除)を適用できる制度が創設されました。
指定を受けた一定のイベントが対象
本制度では、【令和2年2月~令和3年1月】までに国内で開催された又は開催予定だったものの、中止・延期・規模縮小された文化芸術・スポーツに関連するイベントを対象としていますが、要件を満たすものを幅広く対象に含めており、映画やテーマパークなどの観覧イベントも該当するとされています。
ただし、中止等されたイベントが自動的に寄付金控除の対象となるのではなく、【主催者が】文化庁・スポーツ庁に申請し、【指定を受ける】ことが必要となります(指定を受けたイベントは文化庁・スポーツ庁のホームページで公表)。
本制度による控除の適用は確定申告が必要
【指定を受けたイベント】のチケット等を購入している個人が本制度による寄附金控除の適用を受ける場合は、
- 主催者に対して払戻しを受けない旨を連絡する
- 主催者から「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」の交付を受ける
- 2種類の証明書を用いて確定申告を行う
ことで控除が適用できます。
また、払戻しを受けずに本制度の寄附金控除となる金額は、【年間合計20万円】が上限となります。
なお、指定された時点で既に払戻し期限が過ぎているイベントについて払戻しを受けていない場合も、要件を満たせば本制度の対象となります。
好きなアーティストなどを応援するために敢えて払い戻しをしなかった方にとっては、せめて税金面でのメリットを享受したいものですね。
以上、ご参考になれば幸いです。
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税理士法人レガート 税理士 服部誠
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