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コロナ問題に伴う「家賃支援給付金」について
2020.06.03
先日公表された「新型コロナウイルスに関する支援策」(5/27閣議決定分)の中で、皆様方から「家賃支援給付金」に関して多くのお問い合わせを頂きましたので、今回はこちらについての詳細をお知らせいたします。
対象者
次の要件を満たした「中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等」になります。
<要件>
令和2年【5月~12月】において、以下のいずれかに該当する場合
- 【いずれか1ヶ月の売上高】が前年同月比で【50%以上減少】
- 【連続する3ヶ月の売上高】が前年同期比で【30%以上減少】
給付額
【申請時の直近】の支払家賃(月額)に基づいて算出される『給付金』の6倍の金額になります(6ヶ月分)。
<給付金>
法人の場合
- 支払家賃(月額)が【75万円まで】の部分:
→ 【月額家賃の3分の2】 - 支払家賃(月額)が【75万円を超える】部分:
→ 【月額家賃の3分の1】
個人の場合
- 支払家賃(月額)が【37.5万円まで】の部分:
→ 【月額家賃の3分の2】 - 支払家賃(月額)が【37.5万円を超える】部分:
→ 【月額家賃の3分の1】
この給付金(月額)の6倍の金額が「家賃支援給付金」になります。
ただし、給付金には次のような上限があります。
<給付金の上限>
- 1店舗のみの場合 ⇒
法人:50万円(月額)、
個人事業主:25万円(同) - 複数店舗がある場合 ⇒
法人:100万円(同)、
個人事業主:50万円(同)
具体例で示すと次のようになります。
(例1)1店舗を法人で経営、家賃月額が60万円の場合
- 60万円 × 2/3 = 40万円 < 50万円
→ 40万円 - 40万円 × 6 = 240万円
(例2)1店舗を個人で経営、家賃月額が30万円の場合
- 30万円 × 2/3 =20万円 < 25万円
→ 20万円 - 20万円 × 6 =120万円
(例3)2店舗を法人で経営、家賃月額合計が210万円の場合
- 75万円 × 2/3 = 50万円
- (210万-75万)× 1/3 = 45万円
- 50万円 + 45万円 = 95万 < 100万円
- 95万円 × 6 = 570万円
「家賃支援給付金」の受付開始は6月末の見通しで、上記の計算も6月2日現在公表されている情報を基に行っておりますのでご了承ください。
手続き方法
手続き面に関しては、事業者はパソコンやスマホから専用のウェブサイトを通して申請し、売上高や銀行口座などを入力する形になります。先行した持続化給付金に似た方法になります。
従って、申請の時には次の資料が必要になりますので、入力時には事前に用意しておくことをお勧めいたします。
<申請に必要な資料>
- 前年度の確定申告書や決算書の写し
- 前年度と今年度の売上台帳などの写し
- 不動産の賃貸借契約書や領収書の写し
- 預金通帳(表紙と表紙の裏面)の写し
持続化給付金ではオンライン申請に不慣れな事業者もいらっしゃるため、商工会や商工会議所などが専用の相談会場を設けて補助員が入力のお手伝いをしています。
今回の「家賃支援給付金」についても同様の支援体制が構築されるものと思われます。
<参考>
下記サイトの30ページに「家賃支援給付金」の概略が載っています。
(令和2年6月2日更新)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
以上、ご参考になれば幸いです。
新型コロナウイルス関連 支援情報
税理士法人レガートでは、今後も新型コロナウイルスで影響を受けた法人や個人事業主の方へご参考になるような支援策をご紹介する予定です。
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新型コロナウイルス関連 支援情報一覧
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税理士法人レガート 税理士 服部誠
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