相続税申告・節税・税務会計顧問(東京・銀座)税理士法人レガート

税理士法人レガート

相続税申告・節税・税務会計顧問(東京・銀座)税理士法人レガート

相続税申告・節税・税務会計顧問(東京・銀座)税理士法人レガート

税理士法人レガート

初回面談無料 お気軽にお電話ください

平日 09:15~18:00

0120-955-769

Zoom面談受付中メールお問い合わせ

メールお問い合わせ

お知らせ・ブログ

News&Blog

新型コロナウイルスに関する企業経営支援策のご紹介

2020.05.29

令和2年5月27日(水)に第2次補正予算が閣議決定されたことにより、経済産業省から発表されている新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者に対しての支援内容が一部改訂されました。

詳細は下記の経済産業省ホームページ(PDF)をご参照ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

様々な施策が設けられていますが、企業経営に関して多くの方が関心をもつところは次の箇所になると思われます。

第2章 資金繰り支援

特別利子補給制度(実質無利子)
※PDF 10・15ページ参照

(1) ポイント

実質無利子となる利子補給限度額が引き上げになりました。

(2) 内容

日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナウイルス対策マル経融資」または、商工中金等「危機対応融資」により借入を行った中小企業者が、その借入申込時点の「最近1か月」、または、「その後2か月の3か月間」のうち、「いずれかの1か月」と「前年の同月」、または、「前々年の同月」の売上高を比較し、一定の要件(PDFの10・15ページ参照)を満たす場合、利子補給限度額が次のように引上げ。

■利子補給期間
借入後当初3年間

■補給対象の上限額
〇日本政策金融公庫(中小企業事業)、商工中金:1億円 ⇒ 2億円に引上げ
〇日本政策金融公庫(国民生活事業):3,000万円 ⇒ 4,000万円に引上げ

(3) 手続き方法

今後、中小企業庁のホームページなどで公表予定

第3章 給付金

家賃支援給付金 
※PDF 30ページ参照

(1) ポイント

テナントとして支払う家賃に基づき一定の算式で計算される給付額6か月分を補助されることになりました。

(2) 内容

中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等で、テナントとして家賃を支払っている場合で、「いずれか1か月の売上高が前年同月比で50%以上減少」または「連続する3か月の売上高が前年同期比で30%以上減少」した場合には、申請時の直近の支払家賃(月額)に基づいて算出される給付額(月額)の6倍(6か月分)を支給。

〇法人:月額の給付額の上限100万円(最高600万円)
〇個人事業主:月額の給付額の上限50万円(最高300万円)

(3) 申請方法

今後、経済産業省のホームページなどで公表予定

 
以上、ご参考になれば幸いです。

税理士法人レガート 税理士 服部誠

よく見られている記事